「もう辞めたい」と相談がありましたが
ゴールデンウィーク前に、お客様の担当部長と面談した際の雑談。
「4月に新卒で採用した従業員ですが、もう辞めたいと相談があったと所属の上司から報告がありまして。」
ああ、5月病ね、と思っていたら、部長が再び。
「有休がないから、休めないと言って。」
えっ、どういうこと?部長、続けて。
「このゴールデンウィークに、大学時代の友達が10連休にして、海外に行くんですって。それで、です。」
内心、そのお友達、エライお金持ちやなと思いました。ら、大企業(としておきます)にお勤めで、4月入社の時点で既に有給休暇が付与されていて、入社して数日でゴールデンウイークに海外旅行に行くのを決めたそうです。(伝聞の伝聞です。何日かは不明です。)
私「年次有給休暇は、確か貴社の場合、6か月後の付与ですよね。まあ、欠勤という手段もありますけど?」
部長「結局、うちの従業員は旅行の申し込みをしなかったんですって。それ以外にも、上司からは別の報告も上がってきてるんですわ。」
お友達の某大企業は、25日支給であるが、給与(おそらく所定内給与)が全額支払われて、「私には半分しか払われていない」と。担当部長が、「ウチは○○日締めで、日割り計算なので間違いないよ。給与規程も確認してね。」と従業員に説明したようです。部長さん、良いフォローでした。
その後の担当部長からの電話では、お辞めになっていないようですが、年次有給休暇が発生するまで、この新卒さんだと、あと5か月。
頑張って欲しいと思います。
※守秘義務の関係で、内容に関しては一部脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。
企業実務向けマイナンバーセミナー
まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。
次回開催は、5月2日です。開催確定です。
「マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。
また、個別の対応もしております。
お問い合わせからお申し込みください。
無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年です。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
6月6日に開催します。開催確定です。
「無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。