事業所の閉鎖・縮小に伴う手続き

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某地方の支店を営業所に格下げすることになりました。
大阪本社、東京支社、福岡支店に異動が可能な者はできるだけ希望に添った人事異動に、転勤が厳しい者には離職していただくことになりました。

某地方の支店は、10名ちょっと。
営業所になった場合は、営業所長と事務・受付担当の方の計2名の陣容。
本社支社等への異動者を除き、約半数の従業員さんは退職です。

そう言えば、何かできないかと思った時に思い出したのがコレです。

  • 事業主都合、解雇、定年により離職者が生じる場合の届け出等について
    • 届け出が必要な場合とは
      1か月以内に30名以上離職者を生じる場合等にハローワークに届け出の義務が生じる場合があります。
    • 再就職援助計画・大量雇用変動届
      事業主は、その事業所において相当数の離職者が発生する場合は、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定を受けるか、「大量雇用変動届」をハローワークに提出する必要があります。
    • 多数離職届
      高年齢雇用安定法により、事業主はその雇用する中高年齢者のうち、1ヶ月以内の期間に、5人以上が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、多数離職届をハローワークに届け出なくてはなりません。
    • 求職活動支援書
      解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望する場合に事業主が作成する義務があります。(届出は不要)

(大阪労働局からのコピペです。)

今回は、30人・5人という基準にまでは到達していませんでしたが、会社(弊所のお客様、労務相談顧問でご契約)でできることはやると言う方針でしたので、再就職援助計画も会社側でしていただけたと思います。助成金の関係もあるので、義務だから対応するのでなく任意でも作成して構いませんので。

事業所の縮小まで時間的な余裕はあまりありませんでしたが、何とか間に合いました。
以前、別のお客様で100名近く希望退職者により離職いただいた時は、退職日まで残り1カ月を切っていましたが管轄ハローワークの指導の下、いろいろさせていただきました。

30人以上の従業員さんを「経済的事情による事業規模の縮小等」で離職していただくケースは多くはないと思いますが、知っておきたいですね。
ハローワーク(公共職業安定所)への届出でした。


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