マイナンバーの対応、10月までにすることver.2

【マイナンバーの実務対応、マイナンバー制度セミナー講師の派遣、やっています。】

先月2月に書いた「マイナンバーの対応、10月までにすること」のver.2です。

政府広報オンラインに分かりやすい情報が掲載されています。
特集≫社会保障・税番号制度<マイナンバー>≫法人向けのご案内

  • どんな準備が必要なの?
    まずは、対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
  • 必要な準備
    • マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり。(基本方針、取扱規定の策定)
    • マイナンバーに対応したシステム開発や改修。(人事、給料、会計システム等への対応)
    • 特定個人情報の安全管理措置の検討。(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)
    • 社内研修・教育の実施(特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底)

では、より具体的には、何をどうすれば良いのか。大阪社労士事務所のお客様に多い従業員数100名程度までの企業様を想定してみます。

1.取扱規程を作る。
2月にも書いた、東京の三宅法律事務所の弁護士さんの書いたご本が日本法令より出版されました。中身を見ていませんが、モデル特定個人情報取扱規程はこの弁護士さんのしか見たことがありません。

2.マイナンバーのシステム対応
これは、給与計算ソフト、会計ソフトの会社様に任せるしかありません。大阪社労士事務所で言うと、弥生給与と業務ソフトです。

3.特定個人情報の安全管理措置の検討
これが一番やっかいです。ただし、取扱規程を策定する上で、検討するべき内容も含まれていますので、避けて通ることはできません。

4.社内研修・教育
ガイドラインに沿った社内研修は、必要です。周知は、就業規則に規定化したり、社内通達により行います。担当者はもちろん、全従業員が対象です。扶養家族のある方には、家族のマイナンバーも収集していただく必要がありますから。

大阪社労士事務所で対応可能なのは、上記1.3.4.です。

スケジュールとしては、遅くとも9月までには規程類を整備する、遅くとも10月までには社内研修等を行う、11月の年末調整関係の書類提出時に、本人確認(番号確認と身元実在確認)を行う、こんな感じでしょうか。

当事務所なら、18名程度まで入ることのできる会議室もご用意しております。

大阪社労士事務所

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