過半数代表者の選出の例

【大阪社労士事務所は、労働時間管理のアドバイス・支援を行っています。】

お客様から、労働者の過半数代表者の選び方について質問がありましたので、まとめておきます。

管理職=労働基準法の管理監督者ではありませんが、実務上の考え方に基づいています。
労働基準監督署に提出する、例えば36協定に役職「営業課長」と書いてあれば、窓口で「この人~?!」と言われますので。

例1.従業員数29名、内訳:正社員25名(うち管理職8名)、契約社員4名の場合
商社・製造業などに多いパターンです。管理職の8名は過半数代表者にはなれませんが、過半数代表者を決める権利は持っています。契約社員さん4名ももちろん過半数代表者にもなれますし、決める権利もあります。

例2.従業員数29名、内訳:正社員5名(うち管理職2名)、パートタイマー24名の場合
介護事業所・飲食店・パチンコホールなどに多いケースです。管理職の2名は過半数代表者にはなれませんが、過半数代表者を決める権利は持っています。パートタイマーさんも一人一票の過半数代表者を決める権利をもっています。正社員だけで過半数代表者を決めてしまうと、その方は過半数代表者ではありません。ご注意ください。

決め方自体は、おそらく選挙をすることはほとんどないでしょう。
当事務所のお客様企業であれば「信任」が、一番多いですね。会議室などに集まってもらい、「挙手」で決めることもあります。

「親睦会の代表が田中君なので、彼にお願いしても良いの?」
としばしば訊かれますが、「そのため」の過半数代表者である必要があります。ゆえに、親睦会の代表と言うだけではアウトです。



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