採用の基準、ある税理士事務所の場合

商工会議所の交流会で知り合った税理士先生と同じテーブルを囲むことになり、そこでの会話から。
(大阪社労士事務所のお客様ではありません。)

全てではありませんが、一部を書いてみます。

1.12月に税理士事務所を辞めるような人は採用しない。
2.3つ以上の税理士事務所の経験者は採用しない。
3.税理士試験の受験者のみ対象とする。

お話しを伺っていて、非常にシンプルかつ分かりやすい条件ですね。

それぞれ理由も伺うことができました。
1.12月に税理士事務所を辞めるような人は採用しない。

12月は、年末調整があり、忙しい時期である。1月になれば、法定調書の作成や提出もある。2月になれば、所得税の確定申告、消費税の申告も迫る。3月末が期末の法人も多いので、当然5月末までは担当して欲しい。6月のボーナスを受け取ってから辞めても良いが。
そういう、責任を感じない人は採用したくない。

2.3つ以上の税理士事務所の経験者は採用しない。

コロコロと税理士事務所を経験するのは、根性がない。気に入らないことがあれば、すぐに辞めそうな気がする。

3.税理士試験の受験者のみ対象とする。

スキルアップを考えず、税理士試験も受験しないようでは、税理士になる気がないのではないか。それなら、わざわざ税理士事務所を選ばずとも、一般の事業会社に就職すれば良い。

はい、経営者としての理屈です。
しかし、分かりやすい。

ついでに書くと、税理士試験も税法は「法人税」「所得税」の2つを選ばなければならないそうです。「国税徴収法」や「事業税」はダメと決めておられました。

ウチのお客様にも、穴埋め・補充の採用でなく、基準を持った採用をおすすめしたいと思います。

いやあ、この税理士先生、非常にパワフルでありました。
ホント、分かりやすい。



読んで気を悪くされた税理士さんや税理士事務所の職員さんもいらっしゃるかも。
また、社会保険労務士でも「嫌悪感」を感じる方もいるかも知れませんが、経営者側の意見として受け取ってください。



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