2014.09.13
カテゴリ:人事労務の情報
社会保険労務士の仕事は対従業員です
先日税理士の先生と、労働基準法や労務管理について会話をしていました。
「社会保険労務士さんの仕事って、あいまいですね。私たち税理士の仕事は、あいまいな部分もあるけど、結構はっきりしてますよ。」
誤解を承知で書くのですが、
社会保険労務士の労務相談は、対従業員(対労基署は、あくまでサブ)、
税理士の税務相談は、対国税(税務署)、
それらを念頭に置いて、行っています。
ということではないでしょうか。
確かに、所得税にしても法人税にしても、通達でバシッと決まっていることが多いようですね。
労働基準法がありますが、絶対に動かせない部分と、動かして良い部分があります。
まあ、このとき話題になったのが、遅刻と残業。
遅刻は、ノーワークノーペイの原則からすれば、遅刻した時間分は企業様には支払いの義務はない。
就業規則・賃金規程で定めれば、控除しないことも可能。
残業も、遅刻と相殺することも、一定の条件で可能。
確かに、税理士の先生から言われれば、そうですね。
大阪社労士事務所では、企業のための、企業の実状に合った労務のアドバイスを行っています。
http://www.osaka-sr.jp/