労働・社会保険は、事業所ごとの適用が原則

初めて伺う企業様で、必ずお話しさせていただくこと。
(と言っても、明確にではなく、会話の中でさりげなく)

「社会保険も、労働基準法の書類も、事業所ごとに手続きします。」
何度も、このブログで書いた記憶があります。

必ずと言って良いほど、「初耳です」と言われます。
はい、社会保険労務士の顧問がいなければ、そのようなことも普通です。

細かいことは省きますが、
労働保険(労災保険、雇用保険)も、社会保険も、就業規則も、36協定も、もっと書けば、労働者名簿(社員名簿)・賃金台帳・出勤簿も、本当は、事業場・事業所ごとです。
これが、大原則。

でも、支店や営業所、店舗、工場では、給与計算もしていないし、本社で全部やっています、そういう企業様が多いでしょう。

だから、「例外」「除外」「一括」の手続きを行います。
個々の事業場・事業所でしか、手続きができないものもあります。

ある企業様は、300名を軽く越える従業員規模でしたが、創業以来全くその手の手続きをしていませんでした。私がお手伝いさせていただくまで、経営コンサルさんだけでなく、税理士さんからも弁護士さんからも何も言われなかったそうです。
官公署から言われるまでに、そして労災事故が発生するまでに、全て手続きを終えました。
(手続きが終わった後、すぐに、ある事業所で労災事故が発生しました!)

実は、つい先日逆のケースにも遭遇しました。
今、手続中ですので、またの機会に書くことにします。



労災事故が起こってから、労働基準監督署の調査があってからだと、少し遅い気がします。
お早めに、ご相談ください。

大阪社労士事務所