平成25年4月施行、改正高年齢者雇用安定法の対応について

大阪社労士事務所は、人事労務分野の支援を通じて、企業業績の向上に寄与します。

さて、この平成25年4月から、昨年に改正された高年齢者雇用安定法が施行されます。

お客様の声を伺っていると、誤解が多いことに気が付きます。
そこで、今回の改正ポイントと周辺の情報を簡単にリストします。

◆65歳までの雇用は、義務ではない。
◆60歳定年後の再雇用は、原則労働条件は全ての面で、自由に決めることができる。
(合意がなければ、再雇用は成り立たない)
◆経過措置は、この3月31日時点で、労使協定があること。
(労使協定の中身自体が有効なものであるとき)

この3つさえ確認できていれば、今回の改正高年齢者雇用安定法は問題ありません。
もちろん、現時点で希望者全員が65歳以上まで雇用されるよう、就業規則で規定されていなければ、就業規則の改定・見直しも必須です。

上記3つのポイントについて、ご不安や疑問がある場合には、大阪社労士事務所がご相談に乗ります。
無料相談期間は、本日3月5日から20日まで、とさせていただきます。

大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
のホームページ「お問い合せ」(業務の依頼・見積の依頼と表記の場合あり)から、ご相談希望日を投稿願います。
「就業規則、労使協定、貴社方針」が確認できませんので、お電話によるご相談はお断りしております。ご相談には、「就業規則、労使協定(経過措置利用の場合)」が必要です。

今回の改正に当たっては、厚生労働省から運用指針も出ておりますので、ご一読されるよう、おすすめします。

大阪社労士事務所は、就業規則の作成・見直し、労働時間・残業代の解決を行っています。
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来所は、ご予約が必要です。