使用者責任

会社・事業を営む、社長・経営者にとっては、従業員がミスをしたときに責任を負うのが、辛いという方もいらっしゃいます。

「使用者責任」
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償する責任のことをいう。使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される(民法第715条第1項)ので責任の性質は中間責任であるが、判例では免責を容易に認めていないので実質的には無過失責任に近い責任である。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(715条第2項)。
(ウイキペディアより引用)

「そんなこと、監督・管理していたので、会社としては悪くない」
「悪いのは、従業員だ。何も聞かされていなかった」
新聞やテレビでは、このような社長や経営者の言葉を耳にしますが、使用者責任は重いですね。

つまり、「従業員が、勤務時間中にした行為によって、第3者に損害・損失を与えたのなら、それを賠償するのは、会社・経営者の責めである」ということです。

少なくとも、人事労務の面からは、次のようにアドバイスができます。
◆コンプライアンス経営
◆確認すべきことは、確実に
(住所、生年月日、運転免許証、各種免許・資格、など)
◆安全衛生面は、とくに慎重に
(健康診断、教育、講習、防具など)
◆業務は任せても、「放任」は厳禁

縛られるのでなく、より良い経営を。

大阪社労士事務所は、人事労務の面から支援します。
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