労働保険料等算定基礎調査の立ち会い

昨日、兵庫労働局の労働保険料等算定基礎調査の立ち会いにいってきましたので、ご報告します。結果ですか、下の方に!

その前に、この調査は労働保険料等が適正に処理、計算されているのか、そのために行われています。今回、お客様のところには、3週間ほど前に文書で通知されています。

実際は、労働局本局でなく、某労働基準監督署での調査となります。

集合調査で、簡単な間仕切りはありますが、他の方の話しは筒抜けです。

隣の方は、事業主さんが来られており、「通勤手当」が基礎賃金に算入されておらず、その分が追徴です。社会保険労務士さんに給与計算を頼んでいるんだそうですが、ホンマですか。そんな社会保険労務士さん、今どきいるのかなと言う感じです。

前方の方は、女性二人で、事務担当者と社会保険労務士さんのようです。事務担当者サンにわざわざ来てもらうなら、社会保険労務士さんが立ち会う必要あるのかと思いました。見た感じでは、事務担当者サンが全部説明していたような。。。

私は、一人で伺っています。
お客様の手間・面倒を、お金を頂いて、代行しているのですから。

さて、調査ですが、10分20分で終わるのかと思っていたら、45分もかかりました。
私の調査担当者サンは、先に全体ではなく、個別の調査で、抜き出して、実際に電卓を叩いてきます。

賃金集計表と合っているのか、です。

次に、所得税徴収高計算書・所得税の納付書とのチェックです。
実際に、人数と支払額をチェックされました。実は、ココまでのチェックは、初めてでした。

一人合わなかったのですが、それは私の知らないところで、ゴモゴモだったので、調査担当者サンも「それは、よくあることですね」で済みました。

調査結果は、書面でいただけます。「算定基礎調査書」です。
まあ、当たり前ですが、ウチのお客様の場合は、計算は、「問題なし」です。
別に自慢することではありませんね。

法定三帳簿を持参しましたが、問題がなかったのでチェックはなく、電卓でチェックされたのは、弥生給与の各月ごとの「給与明細一覧表」でした。

一般の方は、次のことをチェックしてください。
◆給与計算ソフトを使うことを、強くおすすめします。
 バージョンアップ、法改正等は、忘れずに!

◆通勤手当は、所得税非課税ですが、賃金ですので、労働保険・社会保険の基礎には算入しなければなりません。
 通勤手当は、労基法で支払わなければいけない手当ではありませんので、そのあたりもご注意を。

社会保険労務士さんなら、「ウソ」はやめておきましょう。
「事業主のためなら、何でもする」社会保険労務士もいるそうですが、ほどほどに。

できて当たり前ですが、ちゃんと労働保険・社会保険の手続きができる、給与計算ソフトのチェックもできる、ごくごく当たり前の社会保険労務士事務所です。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/

労働保険の調査だけでなく、労基署の是正勧告等でお困りの場合も、対応します。