東日本大地震にかかる労災の取扱いについて
今回の東日本大地震について、労災の通達を探していたのですが、すでに発生当日に出ておりました。(勉強会の皆さん、情報ありがとうございます。)
取りあえず、pdfからテキストを抽出して、お知らせします。
基労補発0311第9号
平成23年3月11日
都道府県労働局労働基準部
労災補償課長殿
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課長
東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について
東北地方北部地震(以下「地震」という。)が本日(3月11日)発生し、これに伴い被災労働者の所属事業場が倒壊あるいは焼失等した場合、労災保険給付の請求に困難を来す場合も予想されることから、労災保険給付の請求に係る事業主の証明等の事務処理については、当面の緊急措置として下記により対応されたい。
記
1 労災保険給付請求に係る事業主証明及び診療担当者の証明
今回の地震により、被災労働者の所属事業場等が倒壊した等の理由から、労災保険給付請求書における事業主証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理すること。
また、被災労働者が療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、診療担当者の証明が受けられない場合においては、診療担当者の証明がなくとも請求書を受理すること。
なお、この場合、請求書の事業主証明欄の記載事項及び診療担当者の証明欄の記載事項を請求人に記載させ、当該証明を受けられない事情を付記させること。
2 業務上外等の基本的な考え方
今回の地震による業務上外の考え方については、平成7年1月30日付け「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」に基づき、業務上外及び通勤上外の判断を行って差し支えない。
したがって、個々の労災保険給付請求事案についての業務上外等の判断に当たっては、天災地変による災害については業務起因性等がないとの予断をもって処理することのないよう特に留意すること。
3 労災保険給付に関する相談等
今回の地震に基づき、労災保険給付請求に係る相談及び請求があった場合については、相談記録票等により把握し、当面の間、相談・請求があった件数を当日に集計し、翌日12時までに当課業務係まで報告すること。
参考資料
(平成7年1月30日付け「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」別添資料)
1 業務災害
地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。
2 通勤災害
業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。
なお、上記1及び2は、従来の考え方に基づくものであり、変更したものではない。
3 業務災害
作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイク
に衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。
4 通勤災害
通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。