2009.10.26
カテゴリ:人事労務の情報
国民年金の免除と国庫負担
【社会保険庁のホームページから】
「全額免除制度」
申請により保険料の全額(14,660円)が免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
☆☆ 全 額 免 除 の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで
※申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
※申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
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【ここから、コメント】
平成21年6月26日法改正の日から、全額免除の場合「2分の1が支給」に4月にさかのぼって適用されています。
国庫負担2分の1が適用されたからです。
うっかりしていました。
ウイキペディアや、市町村のデータは、まだ「全額免除は、3分の1支給」と記載されています。
ご注意をお願いします。