2009.09.17
カテゴリ:人事労務の情報
会社が新型インフルエンザで従業員に自宅待機を命じる
「新型インフルエンザに、従業員がかかったようだ。」
「店舗なので、感染源になりたくない。従業員にも罹って欲しくない。」
そうお思いの経営者様、人事総務のご担当者様も少なくないと思います。
■労働基準法の規定では、会社の都合により従業員を休業させるときは平均賃金の6割の「休業手当」を支払う義務が生じます。
ただし、現実には「年次有給休暇」(10割支給)の使用を認めるのかどうか、従業員さんと話し合いをしていただくのが良いでしょう。
■従業員の家族が、新型インフルエンザに罹った場合は、その旨報告してもらえるよう連絡網を整備します。
■保健所・自治体より、休業の要請があれば、「休業手当」の支払いは必要ありません。
もちろん、「休業手当」の支払いについて就業規則で別の定めをしている場合は、その規定に従います。
BCPは、インフルエンザだけではありませんが。
なお、注意しないといけないのは、就業規則のおそらく後ろの方、安全衛生の章や項で「伝染病」と規定されている企業様の場合です。就業規則の規定が古いのです。
今は、「感染症」なのです。
「法定伝染病」とあれば、就業規則自体の見直しが必要です。
忘れがちな部分ですので、一度見直してみましょう。
就業規則の見直し、変更やっています。
大阪社労士事務所