2007.12.23
カテゴリ:人事労務の情報
振替休日は、所定休日
貴社が、店舗、介護事業などであれば、今日の日曜日も明日の振替休日も、管理部門は別として、現場の従業員さんは働いていることでしょう。
でも、商社(卸売業)や法人サービス業は、今日も明日も所定休日と言うところが多いでしょう。
なぜ、祝日の振替休日を所定休日にしているのでしょうか?
なぜ、「お休み」にしています?
人事労務のご担当者であれば、
1.就業規則で、所定休日として規定されている
2.いつからか知らないが、前からそうなっている
3.同業他社が休んでいる
と、お答えいただくことでしょう。
逆に、
「なんで、振替休日に働かせるんだ?」
と、おしかりの声をいただいてしまうかも知れません。
先入観、固定観念、思い込みは、人事労務、企業経営の上ではネックになります。
大阪社労士事務所は、戦略人事により、企業業績の向上、企業の社会的責任、従業員の福利厚生を考えた労務指導を行っています。