2/5マイナンバーセミナー、終了しました:ご報告

一昨日2月5日、午後3時から弊所・株式会社戦略人事研究所共催の「マイナンバーの企業実務対応セミナー」を開催しました。
(今年から回数表示は止めました。)

参加者様は、お申込み者が3名、直前のキャンセルが1名、都合2名様のご参加でした。

大阪社労士事務所マイナンバーセミナー2016-02-05

●方針が定まっていない
取扱規程は策定したが、実状に合わない部分がある。ルール無しに、通知カードを集めている状況もある。
(顧問税理士さん、顧問社会保険労務士さんがいるなら、本来は顧問先生と調整のうえ、対応していただくことかも。)

●個人番号が漏えいしたときは、顧問先生の事務所に全責任?
会社は、委託先を監督する義務があります。委託先がマイナンバーを漏えいしてしまった場合、責任は委託元の会社にもあります。「全責任を負う」とあっても、会社と顧問事務所との関係では構わないが。。。

●説明会はすべきか?
はい、10分程度でも行った方が良いと思います。

次回以降の開催予定

平成28年もやります1名様でも開講します。「相談会」使いができます。
4月以降は、毎月開催ではなく、隔月等での開催にします。

開催日開始時刻お申込み等レジュメ
安全対策なしのマイナンバー収集は危険です。
2月18日(木)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み
3月7日(月)午後3時00分からお申込み頂けます
企業規模問わず、全ての企業様
(1社1名様or2名様)
参加申込み

内容は、取扱規程の作成・就業規則関係、安全管理措置のより現実的・具体的な対応、書類作成実務に重点を置きます。

マイナンバーに関して

●個人番号(マイナンバー)を集める対象者は、源泉徴収票・支払調書をお渡しする個人です。従業者の扶養家族の番号は必要、扶養でない家族は対象外。税理士法人等の法人は対象外です。
●個人番号(マイナンバー)を委託先に渡す場合、委託業務の内容によって、渡す対象者を考慮する必要があります。
●新規に継続給付・休業給付の手続きをする場合は、職安・厚生労働省のリーフで事前に手続き書類について確認してください。(申請者が本来は被保険者のため。)
●就業規則の変更は、既にお持ちの就業規則によって必要度が違います。マイナンバーのため「だけ」に変更せず、就業規則全体の見直しがベターです。(セミナーでは規定例と共に説明しています。)
●ガイドライン事業者編(改正分あり)・国税庁本人確認の方法のpdfは、ご担当者様なら印刷して手元に置いておきましょう。
雇用保険関係・税法の関係ともに、近く改正がありますので、情報を入手できる態勢を整えておきましょう。
安全管理措置の対応については、弊所では3パターン+前回から番外1パターンをご提案しています。最終的な決定は会社側にありますが、不安な場合・不明な場合でアドバイスをご希望の場合は、弊所にご相談ください(有料ですが)。

マイナンバー関係書式の配布について

昨年8月5日マイナンバーセミナーご参加の方から、レジュメにマイナンバーの書式・取扱規程等の配布URLを記入しています。

昨年7月以前に弊所マイナンバーセミナーを受講され、関係書式の配布を希望される方は、お申込みの際のリターンメールのメールアドレスに件名「マイナンバー関係書式の配布希望」としてメールをお送りください。

また、「応研株式会社様の大阪支店」でのマイナンバーセミナーにご参加された場合も、セミナー資料の取扱規程等を無料でお送りします。レジュメ記載のメールアドレスからご連絡ください。


大阪社労士事務所

【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。
特定個人情報等取扱規程・就業規則でお悩みなら、喜んで受託・相談させていただきます。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

マイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。

次回は、2月18日です。
ナビの「マイナンバーセミナー」からお申し込みください。