新年から「社会保険」の話し

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

1月4日ですが、
明けましておめでとうございます。
今年も色々な方にお世話になりそうな予感です。

別々の税理士先生から、全く違う内容の社会保険の適用に関するお問い合せ・ご紹介を頂いたので、備忘録がてら書き留めておきます。別々の税理士先生ですが「法律はやっぱり守らなアカンよ」というタイプです。逆に取らないでください。

大阪社労士事務所2016-01-03
(自転車で万博公園ららぽーとEXPOCITYに行ってきました)

社会保険の新規適用

近くの金属加工業の新規適用届手続きを代行しました。
原則ルール通り、法人・強制適用の事業所が自発的に新適を行えば、提出日の属する月の日付けで適用されます。(今のところ)

口座振替の用紙でトラブルがありましたが、依頼先様ではなく、金融機関様へ問い合わせていただくよう強くお願いしておきました。
家族だけのご経営でしたので、「給与を下げれば、保険料も下がりますよ」とアドバイスしましたが、諸事情があり対応されませんでした。プライドやモチベーションに影響するとか。

また、「新規適用調査」は新適後3か月は実質的に無理、1年から2年程度先になりそうだとのこと。
(この辺り、久しぶりの手続きでしたので確認しました。)

会計検査院(会検)の調査にあえば、2年遡りになる事を考えれば、自発的に社会保険の新規適用を行う方が良いのではと思います。年金事務所・年金機構が強権的なやり方をとれば、同じく2年遡りですので、職員の訪問があった時点で税理士さんなどにご相談いただく方が良いでしょうね。

対応覚え書き

●不動産業
実質的に個人事業と変わらないのですが、節税&儲けを考えれば、法人にしているケースがあります。税理士さんと要相談です。節税対策で高額の生命保険に加入しているのなら、その分も考慮した方が良いかも知れません。

●建設業・運送業
かなり未加入の事業所が減ったとは言え、まだ色々と策を講じているところもあると聞きます。賃金給与を15%程度下げて、事業者側で若干負担すれば、従業員さんの手取額はそんなに減りません。傷害保険・損害保険や生命保険を事業者側・従業員側で掛けているのなら、その分の掛け金なども考慮してみれば良いと思います。「一人親方にする」は結構トラブルの元です。
国土交通省の指導や元請けの指導、トラック協会の指導などを考えれば、新規適用しかないような気がしますが。

飲食業
儲かっているところは別として、営業的に苦しいのであれば、個人成りでしょうか。人数制限がありませんので、5人以上でも個人事業なら任意加入です。知り合いの税理士先生が推奨しています。資産に関しては、税理士さんと要相談です。
(従業員さんとの話し合いで同意を得られれば、すでに社会保険に加入している事業所様でも個人成り→擬制・任意適用取消が可能です。定款も登記もきっちり司法書士の先生にきっちりしていただきます。それ以外のパターンもあります。)

●対外的に法人でなくても良い小規模事業者様
被保険者(予定者)4名様以下なら、個人成り。
対外的に法人でないと困る場合は、仕方ないですね。
中小企業事業主の労災特別加入の掛け金と加入組合費で結構高額な負担をされているケースもあります。つまり……。

●インディペンデントコンダクタ
一つ上と同じ形ですが、完全にご自身一人で、法人を設立しているケース。その法人自体、取引先の要望に沿って設立したのか、どのような方針で設立したのか。副業で、個人名を表面上見にくくしている場合も当てはまるかも知れません。
「法人でないとダメなのか」この1点です。偽装請負、偽装雇用、偽装派遣を心配される発注元さんもありますが、実態の方が重いですよ。


大阪社労士事務所

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