弊所マイナンバーセミナーは、実務的な内容です
【何をすれば良いのか、はっきりとお話しします。なぜならば講師は「実務を知っている」社会保険労務士&「ITの最新情報を知る」ITコーディネータだから。】
ここ数日で、何回か、所属団体などで開催されているマイナンバーの直前セミナーと銘打つものに参加しています。
が、間違いなのか、解釈の違いなのか、個人的には「アレレ??」と思う講義内容が多いですね。
例えば、こんな感じです。
●社会保険の役所・社会保険事務所
いえ、せめて「年金事務所」にしてください。日本年金機構&協会けんぽ、ならもっと良いと思います。
●正社員の身元確認:顔パスでOK
意味は何となく分かりますが、せめて「知っているので、身元確認は省略」程度の表現の方が適切かと…。
●「扶養控除等申告書」について、個人番号が省略できる旨の説明はいずれのセミナーでもありませんでした。逆に、弊所で言うところの「個人番号報告書」はどのセミナーでも資料として添付されていました。
それと、「取扱規程の作り方」「就業規則の変更・見直し」については、全く触れておられません。弊所のマイナンバーセミナーでは、「マイナンバーに関する取扱規程」「就業規則の規定例」それに加え「安全管理措置の考え方」がメインになります。
実務、社会保険・労働保険・給与計算・自事務所の法定調書の作成・郵便の投函まで実際に事務をやっていますので、「実務に即した内容」をお話しすることが出来ます。
年内、12月は、来週の7日(月曜)と17日(木曜日)に開催します。
年明けも、3月までは月に1回程度開講する予定です。受講者数が5名を下回れば、あっさり止めるかも知れません。
一般企業の皆さま、「取扱規程の策定方法」「就業規則の変更・見直し」でお悩みなら、弊所主催のマイナンバーセミナーを受講すれば、お悩みの9割は解決できることと思います。
弊所オリジナルの個人番号報告書は、国民年金第3号被保険者にも対応できるよう、文言を追加しました。委任状ではありませんので、スッキリしています。
大阪社労士事務所
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。
マイナンバー・特定個人情報の取扱規程の策定はお任せください。
約10万円で対応します。就業規則の見直し・変更対応も社会保険労務士ですので、ご安心ください。
ITコーディネータ(ITC)のいる当事務所なら、安全管理措置・情報セキュリティの対策・対応も安心してご依頼いただけます。
(実績:事業者対象24回、社会保険労務士対象4回)
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
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