扶養控除等申告書に、マイナンバーは書かない

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マイナンバー、大阪府や兵庫県では通知カードがまだ届きません。

これ、ご存じでしょうか。
以前にも書きましたが、まだまだ知られていないようです。

扶養控除等申告書に、個人番号(マイナンバー)を記入せずに済ませる方法です。

Q1-9から抜粋
給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

ホーム>社会保障・税番号制度<マイナンバー>について>社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ>源泉所得税関係に関するFAQ>源泉所得税関係に関するFAQ
(国税庁ホームページから、平成27年10月28日付けNew表示)

扶養控除等申告書にマイナンバーを記入しないで、別に管理すれば、扶養控除等申告書の管理・取扱いが今までと同じで構わないと言うことです。要するに、管理がラクになります。

マイナンバーは、「個人番号報告書」(社会保険労務士会が命名)、「収集保管ツール」で収集等行います。社会保険労務士や税理士にマイナンバー管理業務を委託することも、現実的・効率的な選択肢と言えます。外部に依頼しなくても、個人番号報告書を紙ベースで保管すれば済むだけのことですので、外部委託が絶対ではありません。

平成27年の年末調整書類提出時に、扶養控除等申告書でマイナンバーは集めない。
マイナンバーの取扱規程は必ず作る。
従業者全員にマイナンバーの通知カードが行き渡ったことを確認。
「個人番号報告書」等によりマイナンバーを収集する。

「ルール無し、セキュリティ無しでのマイナンバー収集は危険」

よろしくお願いします。


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