従業員が副業しているらしい
【大阪社労士事務所は、人事労務面から企業の業績向上・価値創造を支援します。】
「従業員が副業しているらしいねんけど、処分できませんか?」
「社員が、週に何回かスナックで働いてるようで、どうしたら良い?」
なぜか、最近従業員さん(正社員さん)の副業でご相談を受けています。
ただ、いつも「らしい」「ようだ」なんです。
副業禁止・兼業禁止は余程のことが無い限り認められないですから、従業員さんに副業・兼業の許可申請を提出してもらいます。会社はその許可申請をもとに、業種・業務・時間帯・現業務との関係・競合関係同業他社かどうかなどを考慮して、審査します。審査して、副業・兼業を認める・認めないを決定します。
(副業は本業有っての業務でサブ的な認識、兼業は同等の扱いでしょうか。)
「他の事業場での勤務」であれば、通常の勤務時間外でしょうから、審査しやすいのではないでしょうか。ただし、ご質問にあったスナックでの労働ですが、勤務日・時間帯によっては翌日の本来の業務に支障が出たりするのかも、審査の対象になるでしょう。
それに対して、審査しにくいのが「自営」での副業。文字にすると大げさな感じもしますが、「雇われない働き方」であれば自営ですね。
自営にも色々あります。
例えば、ネットショップ、ネットオークション、下着の販売、化粧品の販売、いわゆるMLM(マルチレベルマーケティング:連鎖販売取引)、週末だけの起業(飲食店、小売店など)、卸売業など、少し考えるだけで色々浮かんできます。
ヤフーショッピングならネットショップの開設費用自体は無料のようですし、ハードルが低くなっていますので、やってみようと思えば誰でもお気軽にできる環境ですね。
自営での副業の場合に企業の人事労務総務のご担当者様に気を付けていただきたいことは、「勤務時間外に行っていることに対しては原則口出しできない」と言うことです、原則は。もとの企業様の信用を失墜する行為や競業行為はもっての外ですが、プライベートの時間に対しては業務としての指導や注意はできません。お話を伺うと、経営者様やご担当者様のお気持ちは分かるのですが・・・
ただし、勤務時間内に他の従業員に「下着の展示会するから見に来てよ」「あなたもMLMやってみない?」「週末に、カフェに来てくださいね」なんて言うのは、その自営の副業をしている従業員さん、アウトです。勤務時間内は、職務専念義務がありますし、許されることではありません。もちろん、取引先様に対しても、です。いくら副業とは言え、仕事の取引のことを考えれば取引先様も、場合によってはお断りしにくいと思います。
- 副業の許可申請を出してもらい、審査を受けてもらう
(副業の許可申請を出さなければ、無許可での副業ですので懲戒処分も可能に) - 副業自体が、本業(貴社の業務)に悪い影響を与えないのか、競合関係にないのかを十分に審査する
- 副業をしていることでの税務申告は、当然副業をしている従業員さんの責任において行う
そうは言っても従業員さんからの自主的な許可申請が前提ですし、副業の証拠・疎明資料がないのなら、せめて「副業しているのであれば、会社に届け出て許可を受けるように」と注意喚起のお知らせ・社内通達などを実施します。
「家業の手伝いは、アルバイトになりますか?(飲食店さん結構あります)」
「田植えの時期と刈り取りの時期だけだけど、一応農家になってるけど?(会社のみんな知ってるよ的なニュアンスも)」
ケースバイケースです。
大学や経営コンサル会社だともっと複雑ですが、講演依頼など全部が全部会社に届け出てるとは思っていません。
一般の事業会社様であれば、副業に関して最低限のルールは決めておきたいところです。
副業申請書、ありますか?
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