建設業者さん、社会保険に新規で加入する
【大阪社労士事務所は、小規模な企業様から1000名の企業様まで、業務受託の実績がございます。】
建設業の許可、更新が厳しくなっていると、社労士会からの情報だけでなく、建設業の許可を取り扱う行政書士さんから伺いました。
宅建業者さんも、らしいですね。
社会保険の新規加入の方法
労災・雇用保険は加入されているところが多いので、省略します。加入していなければ、労働基準監督署→公共職業安定所(ハローワーク)の順で行ってみてください。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)ですが、ご存じのように取り扱う窓口は、年金事務所です。建設業の許可の所在地を管轄する年金事務所へ行きます。郵送でもできますが、説明して欲しいなら行ってみましょう。
「社会保険に、新規加入します。」と言えば、必要書類一式を渡されます。「説明して」と言った方が良いかも知れません。
税務申告を税理士さんにしてもらっている場合は、無茶はされていないでしょうから、持参書類はすぐ揃います。法務局には登記事項証明(法人の場合)をもらいます。金融機関で引き落とし口座の証明をもらいます。
年金事務所で渡された必要書類一覧にある書類を、揃えて、年金事務所へ行きます。分からなければ、年金事務所の職員がサポートします。
社労士にお願いした方が良い?
従業員数が、1,2名または親族・家族だけなら、社会保険労務士に顧問契約を含め、依頼する必要性は低いです。ご自身で十分、できます。
ただ、年に数回役所に行くのが面倒くさい、給与計算での保険料の変更が面倒だ、と思われるのなら、お近くの社会保険労務士事務所へ依頼してください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なく。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。
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