社労士という名称

私が、お仕事で使わせていただいている「社会保険労務士」は、社会保険労務士法という法律によって規定されている名称です。

そのため、これまでは「シャロウシ」と略してはイカンと言うことだったのですが、今年、平成23年から私の所属する上部団体、連合会でも「シャロウシ(社労士)」という名称が本格的に使用されるようになりました。

雑誌の名称が「月刊 社労士」に変更されたのです。

「身近に感じてもらうため」なのだそうです。
省略すれば、良いものではないと思いますが。

そう言えば、お客様から「シャロウシのクワノさん」と呼ばれたことはないですね。

事務所の名称は、「大阪社労士事務所」ですが。

そうだ、雑誌の名称、商標的には大丈夫だったのかしらん。
キャノンさんが、持ってそうです。

大阪社労士事務所