事務所衛生基準規則
事務作業をするには事務所が必要ですが、労働安全衛生法の規定に基づき、「事務所衛生基準規則」(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)が設けられています。
衛生面の基準だけでなく、例えば窓の大きさ、事務室の気温、トイレの数、休憩室、大掃除の回数、救急用具などのことが決められています。
事務室の気温で言えば、
「空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下」になるよう努力義務があります。これは逆に言えば、空気調和設備(エアコン)がない場合は、とも読めます。
トイレは当然ですが、洗面設備も要ります!
年末と言えば、「大掃除」ですが、
実は、半年に1回しなければならないのです。
「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。」と決められていますので、6月に1回やるという措置を講じる必要があります。
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年末だし、日経新聞の12月12日付夕刊「なるほどビジネス」に「エコオフィスで自然体験」の見出しで、コクヨさんのエコライブオフィス品川が取り上げられていたからです。
屋上のワークスペース「ガーデン」の記事を読んでいて、「あれ、どうだったかな」と確認したところ、事務所衛生基準規則はクリアしていたのです。
さすが、コンプライアンスばっちりコクヨさんでした。
規則の条文は、e-govから。
大阪社労士事務所