社会保険労務士がする年末調整
コメントをいただいたままになっていたのですが、こちらに書きます。
年末調整に関しては、社会保険労務士、税理士、双方に言い分があります。
給与計算は、普段は何も考えていないと思いますが、所得税法、住民税、労働基準法、その他色々な法律が絡んでいます。
個人的には、「従業員、企業に損害が出ていないのであれば、社会保険労務士であろうと税理士であろうと構わない」と思います。1月末までに出す法定調書は、税理士欄もあるので、税理士専権ですね。
顧問先の税理士さんから、「桑野さんが年末調整やってよ」と言われることもあります。法定調書は、作りませんが。
★結論★
現場では、給与計算を受けている者がすればよい、でしょうね。
★ここまで★
そうなると、税理士・社会保険労務士でもない、給与計算代行会社はどうなる?です。
給与計算を適法に代行できるのが2つの士業者だけのはずですが、存在しています。
内部統制、コンプライアンスで、アウトソーシング会社や委託先が適法適切な先であるのかのチェックがあると思いますが、監督官庁はどのようにお考えなのでしょうか。
色々と疑問が湧きますが、現場レベルでは年末調整は「イヤ」という雰囲気は強いです。
それに、「給与計算は、賃金台帳を作成するので、労働基準法に則った書類を作成できる社会保険労務士(あるいは税理士)しかできない」と書いたところ、何通か脅迫まがいのメールもいただきましたので、ほどほどにしておこうと思っています。
ハイ。遅くなり、スミマセン。