平成19年3月からの介護保険料率は、2月時点と変更ありません。4月からは、雇用保険料が変わりますので、給与計算時には給与計算ソフトなどの指示に従って変更を要します。大阪社労士事務所
大阪社労士事務所「アワザビジネスクラブ」では、平成18年4月から全企業に義務付けられた「雇用延長」についてのセミナーを行います。まだ就業規則などに手を付けられていない企業様、再雇用時の賃金設定につい…
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