賃金の控除協定

賃金の一部控除について

賃金は、従業員が生活をしていくために欠かせないものです。

従業員が確実に生活することを保障するために、賃金の支払いには5つの原則があります。

  1. 通貨で
  2. 全額を
  3. 毎月1回以上
  4. 一定期日に
  5. 直接
    労働者に支払わなければならない、というものです。

このように、賃金は従業員に2.全額を支払うことになっているため、賃金の一部を控除することは許されませんが、例外規定が設けてあります。

  1. 法令に別段の定めがある場合
    所得税法による所得税等の源泉徴収、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法による保険料の控除をいいます。
  2. 労使協定がある場合

この2つの場合のみ、認められています。

労使協定で定める

労使協定とは、労働者の過半数を代表する者(職場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合)との書面による協定をいいます。

 労使協定で決めたものであれば何でも賃金から控除できるのではなく、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白*1なものについてのみ」となっています。

法定の労使協定の様式はありませんが、次の項目を記載します。

  1. 控除の対象となる具体的な項目
  2. 各項目別に定める賃金支払日

なお、賃金控除の労使協定は、労働基準監督署に提出しません。会社(事業場)において保管しておきます。

その他気をつけること

賃金から控除される金額が賃金の一部である限り、控除額に限度額はありません。
しかし、民事執行法等で、賃金等の「四分の三に相当する部分については、使用者側から相殺することはできない。」となっています。

また、次の内容であっても労使協定は必要です。

  • 財形貯蓄
  • 集団扱いの生命保険・損害保険

根拠となる法令

労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法の一部を改正する法律等の施行について
(昭和27年9月20日 基発第675号)
法第24条関係
(一) 第一項但書の改正は、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第36条の時間外労働と同様の労使の協定によつて賃金から控除することを認める趣旨であること。
(二) 賃金を通貨以外のもので支払うことについては、従来通りであること。
(三) 協定書の様式は任意であるが、少くとも、(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)右の各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記載するように指導すること



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