社内預金とは
社内預金は、労働基準法の規定に基づき従業員の貯蓄金を会社が受入れ管理をする制度です。労働基準法第18条は、強制貯金を禁止する一方で、条件を満たせば、会社による従業員から任意の委託を受けた貯蓄金の管理を認めています。
貯蓄金の管理
貯蓄金の管理には、次の2つがあります。
- 会社が預金を直接受け入れる社内預金
- 従業員が自分の名義で金融機関へ預けている通帳を会社が管理をする通帳保管
貯蓄金の管理の条件は以下のようになっています。
- 貯蓄金管理の労使協定を結び、労働基準監督署へ届出ること
- 貯蓄金の管理に関する規程を定め、従業員に周知すること
- 社内預金の場合、厚生労働省令で定める利率以上の利子をつけること
- 従業員が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なく返還をすること
労使協定で締結すること
- 預金者の範囲
- 預金額の限度等
- 下限利率
- 上限利率
- 預金の利子の計算方法
- 預金の受入れおよび払戻しの手続き
- 預金の保全方法等
1)金融機関等による保証契約、2)信託会社との信託契約、3)質権または抵当権の設定、4)預金保全委員会の設置し貯金管理勘定その他の適当な措置 いずれかの方法で行います。
社内預金等で気をつけること
- 労使協定に基づき社内預金をする会社は、毎年3月31日以前1年間における預金お管理状況を4月30日までに労働基準監督署へ報告しなければなりません。
通帳保管の場合は、会社が通帳を保管するだけなので、1)利率の最低限度、2)労使協定で定めること、3)預金の保全措置、4)労働基準監督署への報告義務、の適用はありません。
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