賃金の一部控除について

賃金は、労働者が生活をしていくために欠かせないものです。

労働者が確実に生活することを保障するために賃金の支払いには5つの原則があります。

  1. 通貨で
  2. 全額を
  3. 毎月1回以上
  4. 一定期日に
  5. 直接
    労働者に支払わなければならない、というものです。

このように、賃金は労働者に「全額」を支払うことになっているため、原則として、賃金の一部を控除することは許されませんが、例外規定が設けてあります。

  1. 法令に別段の定めがある場合
    所得税法による所得税等の源泉徴収、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法による保険料の控除をいいます
  2. 労使協定がある場合

この2つの場合のみ、認められています。

賃金控除の労使協定

労使協定とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。

労使協定で決めたものが何でも賃金から控除できるのではなく、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ」となっています。

労使協定の様式はありませんが、次の事項を記載するようになっています。

  1. 控除の対象となる具体的な項目
  2. 各項目別に定める賃金支払日

賃金控除で気をつけること

賃金から控除される金額が賃金の一部である限り、控除額に限度額はありません。しかし、民法等で、賃金等の「四分の三に相当する部分については、使用者側から相殺することはできない。」となっています。



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