社会保険労務士の仕事とは
社会保険労務士の仕事をご存じでしょうか。
分からなくても構わないかも知れませんが、知っておくと良いことがあるかも。
法律的には、社会保険労務士法に規定されていますが、このページでは分かりやすく解説したつもりです。
実際には、社会保険労務士個人により、取り扱い業務は異なります。
ご参考にしていただけたら、幸いです。
◎企業を構成する経営資源(ヒト・モノ・カネ)のうち、『ヒト』に関する部分を担当するスペシャリスト。
(税理士 → 『カネ』の部分)
◎企業で言えば、「総務部・人事部」をイメージして下さい。
(税理士 → 経理部・財務部)
◎厚生労働省が監督官庁で、基本的に国家試験に合格した者です。
(税理士 → 国税庁、司法書士 → 法務省)
社会保険と労働の手続き代行
従業員を雇ったとき、従業員が退職したとき、従業員が勤務時間中に事故にあったとき、それぞれ健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得の手続き、資格喪失の手続き、労災保険の申請を、お客様から手数料をいただき、代行します。
これが、一番社会保険労務士をイメージしやすいと思います。
会社で言えば、「人事部・人事課」がやってる公的保険の手続きを代行していることになります。
労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所が、代表的な関係する役所です。
労務管理の指導
「人事部・人事課」のないお客様や、人事労務の専門家がいないお客様から、人事労務労働に関する相談を受けたり、労務管理に関するアドバイスを行います。
最近は、労働トラブルが多いこと、経営者の意識が高くなってきたことなどから、この分野の需要が非常に増加しています。
就業規則の作成は、この労務管理の指導に含めて良いと思います。
人事労務コンサルティング
人事制度の設計・企画です。
社会保険労務士法に規定されており、同業者では「3号業務」(法律の規定が3号のため)と言われています。
人事評価制度、人材教育制度、賃金処遇制度、資格制度など業務は広範囲に渡ります。
年金関係
公的年金の相談、調査、請求手続き、行政不服申し立てを行っています。
障害年金であれば、公的年金の法律だけでなく、医療に関する知識も必要とされるため、現在では専門の社会保険労務士もいます。
講演・著作
ビジネス誌への寄稿、単行本の執筆を行ったり、セミナー講師として活躍する社会保険労務士が多くいます。
企業内研修を専門とする社会保険労務士(社労士とは言えないかも知れませんが)、セミナー講師をメイン業務にする社会保険労務士も少なくありません。
これは、違います
×キャリアカウンセリング、ファイナンシャルプランニングは、多くの社会保険労務士が資格を取得するなどして関与していますが、本来業務ではありません。
×建設業の許可申請は、社会保険労務士の業務ではなく、行政書士の業務です。社会保険労務士と行政書士を兼業する方も多くおります。
×法人登記は、社会保険労務士の業務ではなく、司法書士の業務です。社労士に司法書士の紹介を申し出てみましょう。
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