メンタルヘルスの基本的な対応

 昨今では、生産拠点の海外への移動や、非正社員の雇用の増加など、市場・雇用の流動化が進んでいます。このような状況の中で生き残るためだからといって、従業員に長時間労働を強いるなどして、従業員のメンタルヘルスを疎かにしてしまっては、企業の生産性等に悪影響をもたらす可能性があります。したがって、企業は利益追求だけでなく、従業員のメンタルヘルス対策を行うことが重要となってきます。

 うつ病などのメンタルヘルスの悪化による悪影響を具体的に見てみると、次のようなものがあります。

 まず、うつ病などに罹患すると、療養のため長期間の休業が必要となってしまいます。その従業員が抜けた穴を長期間補わなければならないことは、企業に大きな負担となります。

 また、休業するほどではなく出勤できても、うつ病等の罹患により業務遂行の能率低下が起こります。つまり、うつ病により判断力や決断力が鈍くなり、集中力も低下するので、ミスや自己が増加してしまうのです。しかも、うつ病は治すことが可能な病気ですが、再発率が高く、企業は再発防止等の対策に時間やお金を費やさなくてはならないこととなってしまいます。

 そして、うつ病などメンタルヘルスを損なった結果、従業員が自殺に至ると、職場のモラル低下を招くこととなるし、場合によっては、安全配慮義務違反で損害賠償責任を負うこととなり、経済的損失も被ることになってしまいます。

 このように、メンタルヘルス対策を怠ると企業に悪影響をもたらします。したがって、メンタルヘルス対策を講じていくことが重要ですが、具体的にはどのような対策を行っていけばよいのでしょうか。

 まず、管理職が部下の異常に気づき、相談等を勧めることができるようになっていなければなりません。そのためにも、管理職を対象とし、専門家を講師に招いたセミナーを開催することが必要です。

 また、定期的に「心の健康診断」(社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所のJMI健康調査などを利用するとよい。)を行うことも考えられます。ただし、その診断結果を現場に生かすことができるようなシステムの存在があって、効果的な対策となることに注意を要します。

 他に、小さな事業所や予算に限りがあるところでは、産業保険推進センターを活用することも考えられます。

 また、安全配慮義務として、使用者は業務遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身を損なうことがないよう注意する義務を負っています。裁判例でも、使用者にこの安全配慮義務を認めており、使用者は、その疾病の防止段階と疾病の悪化回避段階での義務を負うことになります。

 防止段階の義務としては、具体的には、労働時間・業務状況・心身の健康状況の把握、労働時間の管理を適正に行い長時間労働を防ぐこと、健康診断の実施などが挙げられます。いったん罹患し、その悪化を回避するための義務としては、労働時間や業務量を軽減する措置をとらなければならないことになります。仮に、この安全配慮気義務に違反すると、上述のように損害賠償を負うことになり、さらには会社のイメージダウンにもつながりかねません。

 いずれにせよ、もっとも重要なことは、日頃から実効性のあるメンタルヘルス対策を行い、メンタルヘルスを害する従業員を出さないように努めることです。そうすれば、企業の生産性も向上し、さらなる利益につながることになると考えられます。



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