1日、1週間の労働時間

労働基準法で、法定労働時間の原則が決められています。
1日について8時間以内、1週間では40時間以内、これが労働時間の原則で、これ以外は例外規定を利用しているだけです。

労働時間には、休憩時間はもちろん、この段階では時間外労働、残業を含めません。時間外労働は、これも例外規定です。

完全週休二日とは、1週間に2日間の休日があることです。
分かりやすいのは、土曜・日曜が休日で、他の日の所定労働時間が8時間、例えば9時始業、18時終業、途中1時間休憩の場合、8時間×5日間=40時間で、労働基準法の原則をクリアしているときです。

2日間の休日は連続している必要はありません。
例えば、水曜・日曜の組み合わせ、また週によって曜日の組み合わせが違っても構いません。

休日も規定があります

労働基準法で、休日の原則が決められています。
1週間に1日、4週間に4日の休日を従業員に与えてください、と。

完全週休2日制であれば、この休日の原則もクリアしています。

完全週休2日制は、労働時間も休日も、そして時間外労働も非常に管理しやすいのです。

1日8時間の所定労働時間で、週に5日だけの勤務を取り入れることができれば、労務管理の手間暇も大幅に削減されます。

どのような勤務実態ですか

  • 1週間で、忙しい曜日・閑な曜日がある
  • 1カ月で、上旬・中旬・下旬で、忙しい・閑が明確である
  • 四季で、忙しい・閑がはっきりしている
  • 年間で、忙しい月・閑な月が事前に分かっている

多くの方は、経営者・従業員とも、「毎日、忙しい」と思われることでしょう。
が、実態を把握しない限り、どのような時間制度が良いのか、検討することもできません。

適切なシフト勤務表の作成のためにも、今一度、繁閑のチェックが必要です。
適正な人員配置にもかかわらず、「忙しい」ときが本当の意味で「忙しい」と言えます。

変形労働時間制を採用する

変形労働時間制を採用できるのか、それはある一定の期日(年間、3カ月、1カ月、1週間など)で繁閑が有る場合、採用は検討に値します。

1日8時間を越えて労働させる必要がある場合は、変形労働時間制でなければ法律に対応できません。即ち、変形労働時間制の採用は、必然です。

別の視点から

  • 完全週休2日制で、例えば土曜・日曜を所定休日に設定した場合で、その週に国民の祝日が有る場合は、その週の土曜日は出勤日にします。
  • 業務の見直し、生産性の向上、行程の見直しなどで仕事を再点検します。事務の方も整備工場の方も同じ問題です。書類を探していませんか。工具や部品はきちんと区分けされていますか。



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