ADRの対応とは
裁判所の労働審判や普通の裁判は司法の手続きですが、ADR(裁判外紛争解決手段)は行政の仲裁を利用した労働紛争の解決手段です。
「労働局のあっせん」「法務省に認定された社会保険労務士会のあっせん」の手続きに関して、当事務所では対応させていただくことができます。
特定社会保険労務士*1の資格が無いと、「あっせん」に関する相談・手続きは行えません。
桑野は、特定社会保険労務士ですので、安心してご相談いただけます。
一番最初のご相談から、あっせんの最終まで、お手伝いさせていただきます。
ご依頼から業務実施までの手順
「あっせん手続書」が送られてきた方
労働局にあっせんを申し立てたい方
ADRの対応に関する料金
あっせん代理またはあっせん手続き代行に関する料金(源泉税引き前、消費税を含みます)
送られた方(被申請人) | あっせん手続に関する一切 100,000円 (着手前のお支払い) | 使用者側(企業)の場合 社会保険労務士顧問または 労務アドバイザーが前提 |
あっせん手続きに関する相談 20,000円 | ||
送る方(申請人) | 事前のご相談:10,000円 | |
あっせん手続に関する一切 90,000円 (着手前のお支払い) |
- あっせん代理人、あっせん補佐人のどちらを選んでいただけます。前者は、代理人、後者は、いわば付き添いです。
ご依頼・ご相談は、 メール(フォームをご利用願います) 電話 06−6537−6024(平日9時〜18時)
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