ADRの対応とは

裁判所の労働審判や普通の裁判は司法の手続きですが、ADR(裁判外紛争解決手段)は行政の仲裁を利用した労働紛争の解決手段です。

「労働局のあっせん」「法務省に認定された社会保険労務士会のあっせん」の手続きに関して、当事務所では対応させていただくことができます。
特定社会保険労務士*1の資格が無いと、「あっせん」に関する相談・手続きは行えません。
桑野は、特定社会保険労務士ですので、安心してご相談いただけます。

一番最初のご相談から、あっせんの最終まで、お手伝いさせていただきます。

ご依頼から業務実施までの手順

「あっせん手続書」が送られてきた方

労働局にあっせんを申し立てたい方

ADRの対応に関する料金

あっせん代理またはあっせん手続き代行に関する料金(源泉税引き前、消費税を含みます)

送られた方(被申請人)あっせん手続に関する一切
100,000円
(着手前のお支払い)
使用者側(企業)の場合
社会保険労務士顧問または
労務アドバイザーが前提
あっせん手続きに関する相談
20,000円
送る方(申請人)事前のご相談:10,000円
あっせん手続に関する一切
90,000円
(着手前のお支払い)
  • あっせん代理人、あっせん補佐人のどちらを選んでいただけます。前者は、代理人、後者は、いわば付き添いです。


ご依頼・ご相談は、
  メール(フォームをご利用願います)
  電話 06−6537−6024(平日9時〜18時)



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