1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

小売業や飲食店など、日によって、仕事の忙しいとき、暇なときの差が激しいけれど、その繁閑のサイクルが決まっていないため、直前までどれくらい忙しいのか、労働時間を特定できない業種があります。

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、各日の労働時間を就業規則等に特定せずに、1週間単位で、忙しい日は1日の労働時間を長く、暇な日は短く設定するなど、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で効率的に配分し、全体の労働時間を短縮しようという制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、次のところに限定されています。

  • 従業員が30人未満の、
  • 小売業、旅館、料理店、飲食店

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する方法

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するためには、労使協定の締結をし、労働基準監督署へ届出なければなりません。

労使協定で定めること

  1. 1週間単位の非定型的変形労働時間制によって働く従業員の人数
  2. 1週間の所定労働時間(40時間以下になるように)
  3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する期間
     

導入にあたって気をつけること

  • 1週間の労働時間
    1週間の非定型的変形労働時間制を導入した場合の1週間の所定労働時間は40時間です。
  • 労働時間の上限
    1週間の非定型的変形労働時間制で労働させることのできる1日の所定労働時間は10時間となっています。
  • 労働時間の通知方法
    1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、その1週間がはじまる前までに書面により行わなければなりません。ただし、緊急でやむを得ない場合は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面により従業員に通知することにより変更することができます。緊急でやむを得ない場合とは、台風の接近、豪雨等客観的事実により、当初想定した仕事の繁閑に大幅な変更が生じた場合が該当します。
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制の時間外労働
    1週間単位の非定型的変形労働時間制の時間外労働となるのは、次の場合です。
    1.1日について
    8時間を超える労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えた時間
    2.1週間について
    40時間を超えた時間(上記1.を除く)

導入の是非

個人的には、この変形労働時間制はおすすめしていません。その理由は、次のような手続と制約があるからです。

  • 就業規則ではなく、労使協定の締結および労働基準監督署への提出が必要なこと
  • 1日の労働時間の上限があること
  • (業種の制限、従業員数の制限があること)

1週間単位の非定型的変形労働時間制は、法律どおりの運用を行えば、コンプライアンスの面から有効な変形労働時間制です。運用に当たっては、十分に注意を払っていただくようお願いします。



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