離婚時の年金分割

離婚時の年金分割とは

離婚したら、夫の年金を半分もらえます。
そのようなイメージで捉えられがちなのが、離婚時の年金分割制度です。

年金の金額を分けるのではなく、厚生年金の標準報酬を元夫婦の間で分ける制度です。

標準報酬とは、厚生年金の保険料の基になるもので、会社からの給料により金額が決まります。また、年金額を計算するときの基にもなります。分割された標準報酬を基に、受け取る年金額を計算することになるので、年金を分割するというイメージになります。

年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度があります。

合意分割制度(平成19年4月1日から)

合意分割制度は、元夫婦からの請求により、厚生年金の標準報酬を分割することができる制度です。

合意分割制度が利用できるのは、平成19年4月1日以後に離婚した場合などで、元夫婦または裁判手続きにより年金分割の割合を決めたこと、請求期限を過ぎていないなどの条件を満たしている場合です。

合意分割制度の対象となる離婚等とは?

平成19年4月1日以後の次の場合があてはまります。

  • 離婚した場合
  • 婚姻の取り消しをした場合
  • 事実婚の解消をしたと認められた場合
    事実婚は、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

分割されるのは?

結婚していた期間の厚生年金の標準報酬です。

分割の割合は?

元夫婦間の話し合いによる合意、合意が得られなかった場合は裁判手続きにより分割割合を決めます。最大2分の1です。

手続きの方法は?

元夫婦のどちらか一方の請求によります。

分割の請求期限は離婚後2年以内です。請求期限を過ぎると合意分割の請求はできません。

合意分割の手続き

年金分割のための情報提供請求し、情報通知書を交付してもらいます。
情報提供は、年金分割の請求手続きにあたり、必要な情報を得るためのものです。情報提供の請求は、社会保険事務所で行います。これは、離婚する前でも離婚した後でも行うことができます。

情報提供に用意するもの

  • 年金分割のための情報提供書
  • 請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
  • 結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
  • 事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類

年金分割について元夫婦で話し合います。
年金分割の割合について合意したときは、次の3つのうちのいずれかの方法によります。

  • 年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに社会保険事務所へ行き、年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を記載した書類の添付
  • 公正証書の謄本または抄録謄本の添付
  • 公証人の認証を受けた私署証書の添付

年金分割の割合について合意できないとき
家庭裁判所での裁判手続きを利用して年金の按分割合を決めます。一方の申し立てにより行うことができますが、按分率は結婚期間中の貢献度により決まります。

  • 審判手続
  • 調停手続
  • 離婚訴訟における附帯処分の手続

請求の手続き

年金分割の割合が決まると、離婚後に標準報酬改定請求書に必要な添付書類をつけて社会保険事務所へ提出します。

合意分割よくある質問

合意分割すると、年金をいくら受け取ることができますか?

合意分割により分割される年金は、給料に応じて支払った厚生年金の保険料の基となる金額から計算される年金で、結婚していた期間が対象となります。年金額全部の半分ではないのです。
 
たとえば、合意分割の請求をして、40年働いた夫の年金を専業主婦だった妻が受け取ることになった場合をみてみましょう。夫の年金が年間240万円だったとします。分割の割合は、話し合いがうまくいって2分の1になりました。
妻が分割により受け取る年金はいくらでしょう?120万円、残念ながら、そんなに受け取ることはできません。夫の年金から分割の対象となるのは、老齢基礎年金(およそ80万円)と配偶者加給年金(およそ40万円)を除く老齢厚生年金(この場合120万円)だけ、しかも結婚していない期間は含みません。夫が働き始めたと同時に、結婚生活が始まっていたのなら、分割して受け取る年金は60万円です。結婚の期間が20年だったら、その半分です。

いつから受け取ることができますか?

それぞれの受給開始年齢から支給が始まります。
年金の受給開始年齢は、厚生年金加入期間が1年以上あれば60歳から(生年月日によって徐々に65歳まで引上げられています)、なければ65歳からです。
しかも、老齢基礎年金の受給資格(原則25年)を満たしていなければ、年金を分割できても、年金を受給することはできません。

年金を分割するのに有利な時期は、ありますか?

年金を分割しても、思ったほど年金額は増えません。おまけに、65歳になるまで受給を待たなければならないかもしれません。
結婚していたら、条件によって、65歳になってからは妻に振替加算(生年月日により、およそ22万円から1万5千円)がつきます。また、遺族年金もあります。離婚は、したいときが一番ではないでしょうか。

夫から、年金を分割請求されることはありますか?

妻から夫へとは限りません。年金額の多い方(第1号改定者)から少ない方(第2号改定者)へ分割されることになります。また、夫婦ともに厚生年金の期間があれば、お互いの標準報酬の合計を按分率によって分けることになります。そのため、自分の厚生年金+夫の厚生年金の2分の1ではありません。


3号分割制度(平成20年4月1日から)

3号分割制度は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の相手方の標準報酬を2分の1ずつ、元夫婦間で分割することができる制度です。

この制度により分割することができるのは、

  • 平成20年5月1日以後に、離婚した場合など
  • 平成20年4月1日以後に、国民年金の第3号被保険者期間があること

これらの条件を満たしている場合です。

国民年金の第3号被保険者期間とは、厚生年金保険や共済年金(共済組合)に加入して働いている夫や妻に扶養されている配偶者である期間をいいます。

分割の対象となる離婚等とは?

平成20年5月1日以後の次の期間です。

  • 離婚した場合
  • 婚姻の取り消しをした場合
  • 事実婚の解消をしたと認められた場合
  • 離婚の届けを出していないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合

分割されるのは?

結婚していた期間のうち、平成20年4月1日以後の、厚生年金保険に加入して働いていた夫や妻の厚生年金の標準報酬です。離婚する前の月までの期間が対象となります。

3号分割制度の対象とならない期間(平成20年3月31日以前の期間、平成20年4月1日以後でも国民年金の第3号被保険者でない期間)の分割は、合意分割制度による分割の対象となります。

分割の方法は?

厚生年金に加入して働いていた夫や妻から、扶養されていた配偶者に対して標準報酬を分割します。

分割の割合は?

2分の1の割合に固定されています。

手続きの方法は?

扶養されていた配偶者からの請求によります。
ちなみに、請求に時効はありません。

3号分割の手続き

3号分割と合意分割、どちらも行う場合は、合意分割をする場合と同じ流れになります。3号分割のみの場合は、社会保険事務所へ行き、標準報酬改定請求書に必要書類を添付し行います。

最後に

一度分割した年金記録は元に戻りません。
後になって、やっぱり辞めます、というわけにはいかないのです。

年金の分割に限らず、離婚自体慎重にしていただきたいものです。

忘れていましたが、これからバツイチや×のある方と結婚する場合、あるいは親族が結婚される場合、必ず「離婚時の年金分割」の事実を確認しておきましょう。

65歳になって、「貴方の老齢年金、少ないね」ではシャレにはなりません。ライフプランニングも狂ってきます。
再婚される方には、必須の知識です。



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