社会保険労務士に就業規則の作成・変更を依頼する

社会保険労務士に就業規則の作成や見直しを依頼される場合も、少なくありません。手順は、社内で作成・見直しされる場合と同じです。

作成については、社会保険労務士であれば、各事務所のオリジナル規程をお持ちですので、そちらを利用されることになります。「業績向上型」「企業防衛型」「リスク回避型」など色々なタイプの就業規則をホームページでは見かけますが、実際はそう変わるものではありません。

このページの情報は、私桑野の個人的な経験・情報に基づくものであり、全ての社会保険労務士がこのページの内容に沿っているわけではありません。

作成・変更の流れ

従業員数50名で1事業所、打ち合わせ担当者は社長または人事労務担当の管理職、社内稟議・提案がスムーズに行われた場合。
チェックの間隔は、1〜2週間で、完了までの目安は3カ月以内です。

打ち合わせ
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ヒアリング(インタビュー)
ヒアリングシートを使い、項目を1つずつチェックします。
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原稿作成
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原稿のチェック
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修正原稿のチェック
修正は、1回〜3回です。(4回以上ですと、前回の修正点を更に修正する場合が多いです)
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就業規則素案の完成
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取締役会・経営幹部会で説明・承認
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就業規則案の完成
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従業員への説明
省略されることがあります。労働契約法により、できるだけ説明はした方が望ましいと思われます。
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従業員代表による、意見書の作成
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労働基準監督署へ提出・説明
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お客様へ報告(業務完了)

お客様の参考にしていただくため、上記のようなフローにしていますが、社会保険労務士の側の作業は一部省略しています。

就業規則の変更・見直しの場合で、お客様の既存就業規則を利用する場合で、データが存在しない場合は第1回目の原稿作成まで10日から3週間程度のお時間が掛かります。(データ入力のため)

現実には、社会保険労務士に就業規則の変更・見直しを依頼される場合は、前回の就業規則届け出から、5〜10年程度経過しているケースが多いと思われます。
そのため、社会保険労務士は「新しく作りかえましょう」とすすめることがありますが、それは変更・見直しの作業が非常に面倒だからです。

作成・変更の料金

作成・変更とも、10〜50万円を見込んでおきます。50名規模の商社(卸売り業)であれば、20〜30万円が中心値ではないでしょうか。

従業員数が多い、医療法人(入院施設がある病院)、職種が多い、作成する規程の数が多い、上場企業の場合は、料金相場は高くなる傾向にあります。

支払いは、「全額前金」「半分前金」「完成時」などがあります。

なお、社会保険労務士の報酬規程は廃止されましたので、料金は各事務所毎にバラバラです。
あらかじめ見積もりは取られると思いますが、料金だけで決めるのは危険です。

社会保険労務士によって、就業規則に対する考え方、知識の差がはっきりしているからです。
少なくとも、「不利益変更」をお客様に伝えない社会保険労務士は、良いとは思いません。お客様に、労務トラブルのリスクを背負わせるからです。

社会保険労務士が作った就業規則の良い点

  1. 作成時点の法令に適合している。
  2. 回りくどい表現は少ない。
  3. 2つ以上の視点でチェックされている。(お客様で1回以上、社会保険労務士の側で1回以上)
  4. 就業規則周辺の情報が入手できる。

就業規則の作成・変更であっても、周辺の情報提供があって、就業規則が役に立ちますので、遠慮無く、書式や様式、手法などの情報提供を依頼しましょう。



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