労災とは?

労災保険は、従業員が仕事中に事故にあったり通勤途中で事故にあった場合の、補償を行う保険であることは既にご存じだと思います。
労災保険は、法律上も加入が強制です。

労災保険と言うと、どうしても労働者だけの災害補償制度と思われるかも知れません。
現実には、会社には上場企業もあれば、社長も従業員と同じように汗を流している町工場、ご夫婦だけで営業しているパパママショップもあります。
しかし規模に違いはあれ、社長さんがいることに違いはありません。

社長が加入できる労災保険の制度を、「特別加入の労災保険」(特別加入制度)と呼びます。

「労災保険の特別加入の制度」の趣旨は、従業員と同様に仕事に従事する社長(個人事業主も含みます)や役員さんなどは実質的には従業員と同じでしょ、と言うところから来ています。
一般の従業員を対象とした労災保険と違い、手続きが必要です。

労災に加入できる社長

規模や業種などにより加入できる範囲が、決まっています。
ここでは、中小事業主等の特別加入を取り上げています。

加入できる中小事業主等の範囲は、次のとおりです。

  • 小売業→常時50人以下 ・卸売業→常時100人以下
  • 金融業、保険業、不動産業、サービス業→常時100人以下
  • 上記以外の業種→常時300人以下

継続して従業員を雇っていない場合でも、1年間に100日以上にわたり従業員を雇っているときは、従業員を常時雇っているよう取り扱います。
経営者・社長のほかに、家族従事者や社長以外の役員なども、労災保険に一括して特別加入します。

特別加入制度の注意点

  • 現場で従業員と同じように仕事をしていない社長は、特別加入の労災保険に入っていても、いざというとき労災保険は下りません。
  • 通常は従業員と同じ仕事をしているが、同じような仕事をせず社長独自の仕事をしているときの事故は特別加入の労災保険の対象外です。例えば、金融機関で融資の相談をしている、取引先とゴルフに行っている場合です。
  • 特別加入は、社長だけでなく、役員さん全員(個人事業の場合は働いている家族全員)が加入します。
  • 給付内容は、従業員の場合とほぼ同様です。ただし、特別支給金のうちいわゆる「ボーナス特別支給金」は支給されません。
  • 中小企業事業主等の場合は、既に従業員がおり、労働保険に加入していることが必要です。 これから従業員を雇う場合には、労働保険への加入と同時でも可能です。
  • 2つ以上の会社を経営する経営者・社長で、特別加入の条件を満たしている場合は、それぞれの業種ごとに特別加入の手続きが必要です。
    特別加入の手続きを行っていない業種に関する災害は保険給付の対象となりません。
  • 今までの業務歴によっては、健康診断を受ける必要があります。また、健康診断の結果によって特別加入が制限される場合があります。
  • 特別加入申請書に記入した業務を行っている間の災害について保険給付を受けることができます。
    申請書に記入していない業務中の災害については保険給付を受けることができないので、注意が必要です。

対象の事故は限定されます

特別加入している経営者・社長は、従業員と同じように仕事中や通勤中の災害について労災保険から給付が行われます。
ただし、特別加入する人をその企業で働く従業員とみなして労災保険を適用することになるので、保険給付の対象となるのは、従業員と同様の仕事中の災害だけで、経営者・社長として行った仕事中の災害は対象外です。

  1. 業務災害について
    仕事中の災害で、次にあてはまる場合、保険給付を受けることができます。
    • 特別加入申請書の「業務の内容」に記入した従業員の所定労働時間内に行われる業務およびこれに付随する行為を行う場合
    • 従業員の時間外労働または休日労働に応じて仕事をする場合
    • 従業員の就業時間に接続して業務の準備、または後始末を社長等だけで行う場合
    • 企業運営に必要な業務のために出張する場合
    • 通勤途中であっても次にあてはまる場合
    1. 経営者・社長が従業員のために用意した通勤用のマイクロバス等を利用している場合
    2. 台風や火災のような突発事故などによる予定外の出勤途中にある場合
      • 運動競技会など企業の行事に従業員と一緒に参加する場合
         
        上記にあてはまる場合でも、経営者・社長としての立場で行われた仕事中の災害は保険給付の対象とはなりません。
      • 株主総会への出席など、その行為が経営者・社長としての立場で行われる業務
      • 経営者・社長としての立場で行われる業務のための出張
         
  2. 通勤災害について
    通勤災害は、従業員と同じように取り扱われます。

手続きの方法

  1. 労働保険事務組合で手続きをします。
    労働保険事務組合は、身近なところでは、商工会議所・商工会・工業会などがそれに当たります。多くの社会保険労務士事務所でも加入手続ができます。
  2. 加入の際の書類は、労働保険事務組合から指示されますが、「業務の範囲」は労災保険の対象となるところですので、労働保険事務組合の担当者と相談のうえ、記入します。
  3. 手続きの日から、特別加入の労災保険の対象となりますが、詳しくは労働保険事務組合から説明を受けてください。
  4. 保険料の料率は、現在の労災保険料率と変わりません。
    日額を3,500円から20,000円の13段階のいずれかを、実際上は選択・申請し、都道府県労働局長の承認を得た額が給付基礎日額となります。
    年間保険料=給付基礎日額×365×保険料率
給付基礎日額は、保険料を抑えるために5000円程度を選択するケースが多いのですが、休業や死亡の場合を考えると、1万円以上は必要となってきます。
なお、医療給付は給付基礎日額による差は有りません。
  • 労働保険事務組合に加入する場合、たいてい入会金と月額会費が必要です。
  • 労働保険事務組合は、公共職業安定所や労働基準監督署に掲示板がありますので、それを参考にしてください。現在商工会議所にご加入であれば、まず会議所へ相談することをおすすめしています。
  • 既に民間の保険にご加入の場合は、特別加入の労災保険と補償内容が重ならないよう、民間の保険契約の内容を見直しをお願いします。

労災保険以外のおすすめ

「社長さんを24時間ケガから守る」日本フルハップが、保険料と給付内容の点から、おすすめです。
社長さんと役員さんの全員の加入となるところは、特別加入の労災保険と同じです。

信用金庫、商工会議所・商工会、社会保険労務士事務所などで取り次ぎを行っています。
なお、掛け金は、信用金庫の口座引き落としだけです。



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