下記は、「新規創業の助成金」についての概要です。詳しくは、関係の窓口へ問い合わせてください。
(平成22年4月1日現在情報)
新規創業の助成金
中小企業基盤人材確保助成金
創業、異業種への進出(新分野進出等)、または生産性の向上を目指す中小企業の会社が、経営基盤の強化になる社員を雇い入れるときに受給できる助成金です。
受給できる会社の主な条件
- 雇用保険に加入していること
(創業の場合、社員を雇入れ次第、雇用保険に加入すること) - 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること
- 認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて、認定計画の期間内に「実施計画」を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること
- 実施計画の期間内に、基盤人材を雇入れること
- 基盤人材とは、創業、異業種への進出、もしくは生産性の向上に必要な会社の経営基盤の強化になる社員を基盤人材といいます。
- 創業や異業種進出にともなって300万円以上の経費を使ったこと
- 経費とは、施設または設備等の設置・整備に要する費用のことをいいます。経費として認められるものは、事務所の家賃、自動車、OA機器や設備、工具備品、これらのリース料等。経費として認められないものは、出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入代等。
- 適正な雇用管理が行われていること
受給の手続き
- 新分野進出等の場合、都道府県知事による改善計画の認定を受ける(新分野等進出開始後6カ月以内)
- 改善計画とは、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく新分野等進出に係る改善計画をいいます。
- 雇用・能力開発機構の各都道府県センターへ実施計画を提出し、認定を受ける(改善計画受理日から対象労働者を雇入れるまでに)
- 雇用・能力開発機構の各都道府県センターへ第1回目の支給申請を提出
実施計画提出後、対象となる社員の雇入れ日より6か月経過後、1カ月以内に
介護基盤人材確保助成金
介護関連の会社が、介護分野で新サービスの提供等にともなって、介護労働者の定着率改善と雇用管理改善のための社員を雇い入れるときに受給できる助成金です。
受給できる会社の主な条件
- 雇用保険に加入していること
(社員がいないときは、社員を雇入れ次第、雇用保険に加入すること) - 介護関連の会社であること
- 介護関連の会社とは、介護保険法の規定による介護サービスを行う会社、その他の介護サービス(要介護者に対する移送サービス、配食サービス、福祉用具の販売、家事援助サービスなど)を行う会社をいいます。
- 都道府県知事から改善計画の認定を受けていること
- 改善計画とは、「介護労働者の雇用管理の改善に関する法律」に基づく改善計画をいいます。
- 助成金申請計画の期間(計画期間)内に、特定の資格を有する者(特定労働者)を雇入れること
- 特定の資格を有する者(特定労働者)とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級の資格があり、実務経験が1年以上、または、サービス提供責任者として実務経験が1年以上ある者をいいます。
- 最初の特定労働者を雇入れた日における雇用保険の被保険者が、その1年後の時点での雇用されている割合(定着率)が80%以上であること。
受給の手続き
- 介護労働安全センター都道府県支部へ改善計画と助成金申請計画を提出し、認定を受ける。
新サービス提供開始前6か月から、開始1か月前までに - 都道府県労働局へ助成金対象期間満了報告書を提出。
助成対象期間末日の翌月末日までに - 都道府県労働局へ助成金支給申請書を提出
最初の特定労働者の雇入れ日より1年経過した日の翌月末日まで
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者(失業者)が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業所になったときに受給できる助成金です。
受給できる会社の主な条件
- 会社設立日前日において、雇用保険の受給資格者で雇用保険に5年以上加入していた人(創業受給資格者)が会社を設立したこと
- 法人の場合、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
- 会社設立日以降、3か月以上事業を行っていること
- 会社設立日以降1年以内に常用の社員を雇入れ、雇用保険に加入していること
- 会社設立日以降3か月以内に支給対象経費を支払ったこと
- 支給対象経費とは、法人登記手続き費用、経営コンサルタント等の相談費用、研修会・講習の受講費、社員の募集・採用の費用、広告宣伝費、事務所等の賃貸料をいいます。人件費、賃金、事務所敷金、税金、保険料などは含みません。
受給の手続き
- 都道府県労働局へ法人等設立事前届を提出
会社設立(事業開始)の前日までに - 都道府県労働局へ支給申請書の提出(第1回目)
会社が雇用保険に加入した日から3か月経過後、1か月以内に
高年齢者等共同就業機会創出助成金
3人以上の45歳以上の高年齢者が法人を設立し、雇用保険の適用事業所となったときに受給できる助成金です。
受給できる会社の主な条件
- 雇用保険に加入していること
- 45歳以上の者3人以上で法人格を持つ組織(株式会社、NPOなど)を設立し、6か月以上事業を行っていること
- 法人設立登記日以降6か月以内に支給対象経費を支払ったこと
- 支給対象経費とは、法人登記手続き費用、経営コンサルタント等の相談費用、研修会・講習の受講費、社員の募集・採用の費用、広告宣伝費、事務所等の賃貸料をいいます。人件費、賃金、事務所敷金、税金、保険料などは含みません。
- 45歳以上の者を雇用保険被保険者として1人以上雇入れていること
受給の手続き
- 都道府県雇用開発協会へ計画書を提出し、認定を受ける
法人設立登記日に応じた計画書提出期間内に - 都道府県雇用開発協会へ支給申請書を提出
法人最初の事業年度末日が法人設立日より6か月後よりも前のもの→設立登記日から6か月後より3か月間
法人最初の事業年度末日が法人設立日より6か月後以降のもの→ 事業年度末日から6か月後より3か月間
地域再生中小企業創業助成金
雇用情勢の改善の動きが弱い地域で地域再生事業を行うために創業し、社員を雇入れる中小企業の会社に支給されます。
受給できる会社の主な条件
- 雇用保険に加入していること
- 雇用保険失業情勢の改善の動きが弱い地域で創業したこと
- 雇用情勢の改善の動きが弱い地域については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
- 認定を受けた計画に基づき、地域再生事業を主たる業務として行っていること
- 地域再生事業とは、各道県それぞれが定める雇用創出に資する重点分野に該当する事業をいいます。
- 創業から1年以内に雇用保険の被保険者となる65歳未満の者(創業・雇入支援対象労働者)を社員として1人以上雇入れること
受給の手続き
- 各道県労働局へ地域再生事業の認定申請
創業から6か月以内に創業前に申請した場合、3か月以内に創業を行う必要あり - 各道県労働局へ創業支援金または雇入れ奨励金の支給申請
支給申請に係る最後の対象労働者雇入れから6か月経過後1か月以内に - 各道県労働局へ追加雇入れ奨励金の申請
創業から1年以内で、対象労働者雇入れから6か月経過後1か月以内に - 各道県労働局へ追加創業支援金の申請
創業から1年以内で、対象労働者雇入れが5人に達した日から6か月経過後1か月以内に
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