会社を設立した場合(事業を開始したとき)

 会社を設立する場合、設立登記、税務、従業員の雇用、労働保険・社会保険などが問題となってきます。

 経営に専念するためには、そのような手続きは司法書士、行政書士、税理士、そして社会保険労務士などにお任せになることをお勧めします。

 社会保険労務士がとくに関係するのは、社会・労働保険等への加入、そして従業員の雇用に関してです。起業(法人でも個人事業でも)の時、及び新規に従業員を雇用する時には、社会保険(厚生年金保険・健康保険)・労働保険(雇用保険・労災保険)等に加入する必要が生じます。

 制度内容の把握や経費的なコストも必要ですので、顧問の税理士先生やお近くの社会保険労務士に尋ねられるのがよいと思われます。

【会社設立時に必要な手続き】

  • 労働者を採用したとき
    • 労働保険関係成立手続き
      • 労働基準監督署
  • 1週20時間以上働く見込みの労働者を採用したとき
    • 雇用保険適用事業所設置手続き
      • 公共職業安定所
  • 株式会社は事業開始したとき(社長1人でも)、個人事業は5人以上の規模になったとき(飲食業、サービス業を除く)
    • 社会保険新規適用手続き
      • 年金事務所
  • 助成金などの手続き

以上、社会保険労務士が関係するもののみ列記しました。

その他の手続きの主なものは、次のとおりです。

  • 法人の登記
    • 法務局
      • 依頼するのであれば、司法書士の先生へ
  • 事業開始届、給与支払事業所届、特例納付届など
    • 税務署・都道府県税事務所等
      • 依頼するのであれば、税理士の先生へ
  • 事業の許認可(これが無いと開業できない事業があります)
    • 関係する官公署
      (事業の一例)介護保険事業所、土木建設業、不動産取引業、投資顧問会社、生命保険・損害保険の代理店、人材紹介事業、クリーニング店、飲食店
      • 依頼するのであれば、原則行政書士の先生へ

お手続きは、お忘れ無いように着実に行うことをおすすめしています。



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