現時点では、ホワイトカラー・イグゼンプション(ホワイトカラー・エグゼンプション)は、労働基準法上の制度としては、導入されていません。(平成22年4月現在)


ホワイトカラー・イグゼンプションとは

 ホワイトカラー・イグゼンプションとは、ホワイトカラーを対象とした労働時間規制等の適用除外をいいます。
(ホワイトカラー・エグゼンプションとも表記します。)

 アメリカでは、管理職や専門職のほか、日本でいう裁量労働に従事する者を含む、年収2万3660ドル以上の広範なホワイトカラーを対象として、労働時間規制等が適用除外されています。

 日本でも、2005年6月の日本経団連の提言を受け、導入が検討されました。

 つまり、一定以上の処遇を受けつつ、自らの判断で裁量的に職務を遂行している労働者について、労働時間の長短ではなく、成果や能力などその希望と実態に沿った評価・処遇を可能とする制度(=「新しい自立的な労働時間制度」)として、ホワイトカラー・イグゼンプションの導入が検討されるようになったのです。

 具体的には、1)成果主義の対象者、2)業務上の重要な権限および責任を相当程度伴う地位にある者、3)ある程度業務遂行に関して裁量を持っている者、4)年収が相当程度高い者、という要件を満たすホワイトカラー労働者について、1日8時間・週40時間など一定の労働時間規制を適用除外とすることが考えられています。

 また、労働者の心身の健康が確保されることが、労働者が能力を発揮する前提であることに留意し、新制度が導入されたことにより、結果として過重労働が増加するような自体が起こらぬように配慮しながら、新制度の設計と運用を行っていくことが重要ですから、健康確保措置を行うことや労使合意を得ることも要件として考えられています。

 導入されると労働時間規制の対象から除外され、割増賃金規制などが及ばないことから、長時間労働、ひいては過労死・過労自殺を招くおそれが大きく、労働者側の反対が強かったため、2007年度の導入は断念されました。



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