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プレスリリース
20040914 |
「今しか、ない!お急ぎ願います」
65歳雇用義務付けの
対策・対応は、お済みですか?
(改正高年齢者雇用安定法に基づく)
同テーマでのセミナー講演講師引き受けます。
お気軽にお問い合せ下さい。講演実績多数
平成16年6月5日、65歳までの雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法が改正されました。企業の皆様は、どう対処すればよいのか。そして、平成18年4月から実際に施行されています。
順を追って、見てみることにします。
※「雇用延長」「継続雇用」「再雇用」「65歳雇用義務付け」など、色々な表現が使われており本来は意味が違いますが、このページに置いてはあえて、厳密に使い分けをしておりません。ご了承下さい。
1.改正高年齢者雇用安定法の概要
- 「65歳雇用義務付けの概要と大まかな対策」をまとめております。PDFファイルですので、アドビリーダー(アクロバットリーダー)が必要です。まずは、こちらを読んでから、以下の具体的対策へお進み下さい。
- →「65歳雇用義務付けの概要と大まかな対策」
- ※できれば、印刷して続きをお読み下さい。
- お読みいただけましたか。この「65歳雇用義務付け」は、企業規模・業種は全く関係ありません。どちらの企業(事務所、商店を含む)も対象になるのです。他人事ではありませんので、注意が必要です。
2.企業別緊急度(年齢は、現在で考えてください。ただし、法律上は平成18年4月の段階で65歳雇用延長に向けての労使協定か就業規則の規定があることが前提です。中小零細企業様の実状に合わせ、考えさせていただきます。「定年」と同じく、60歳直前の従業員の有無は関係ありません、誤解の無いよう!)
- 緊急度★★★★★大至急
- 58歳以上の従業員がいる企業。実施(60歳時点)まで時間がありませんので、すぐに対策に着手してください。
- 緊急度★★★★至急
- 55歳から57歳の従業員がいる企業。やはり実施まで時間がありません。60歳以後の賃金原資を考えれば、一刻も早く対策に取りかかるべきです。
- 緊急度★★★急いでください
- 50歳から54歳の従業員がいる企業。多少時間はありますが、リタイヤメントプラン、賃金原資の面からは、早めの対策が吉です。また、この世代になると、人手不足が明確になりますので、その面でも考慮が必要です。
- 緊急度★★あわてなくてもOK、ただし……
- 49歳以下の従業員しかいない企業。まあ、いくら申し上げても対策に手を付ける企業様は少ないと思います。しかし、上記の企業と実は全く同じ状況を抱えることになります。
3.65歳雇用義務付け対策のポイント
- 勘違いしないでください!
- 就業規則で、継続雇用の対象者を決められるのではありません。あくまで、労使で協議が整わなかった場合だけです。早速セミナー・研修会が開かれていますが、一部のところでは、「就業規則で決めればよい」と言うことを前面に出していますが、労使協議が存在しなければ、意義がありません。
- 「ベスト賃金」「最適賃金」という、高齢者(60歳以上)の賃金の決め方は、余りにも安直です。
- 会社負担(人件費負担)が減り、従業員の手取りも、それほど減らないのですが、恒例の従業員は1人とは限りません。また、以前と同じ職務・職責に付けることは、パート労働者の判例からして、適切ではないでしょう。定額部分の繰り下げ支給が始まっている中、単純な経費削減策としての最適賃金の設定は無理が生じます。
- 対応を間違えることによる、訴訟や労使トラブルが頻発すると予想されます。
- 基準作りや高齢者の賃金設計、コース設計など単純に「就業規則で決めればよい」ものではないのが、今回の65歳雇用義務付け(改正高年齢者雇用安定法)です。
-
- 一番誤解の多いところ「60歳の定年退職者(対象者)がいないから、今は何もしなくても良い!」
- 平成18年4月1日すべての企業に義務付けられたことです。60歳定年制と同じ事ですので、お分かり頂けると思います。高年齢者がいないからといって、定年制を決めていないことは無いはずです。
4.大阪社労士事務所の「65歳雇用義務付け雇用延長対策コンサルティング」では
- 労使協議の場(多くは、労使委員会)に、出席します。(顧問料に含まず:タイムチャージ制)
- 労使協定書の作成・協議を行います。
- 就業規則の作成・変更を行います。
- 高齢者(60歳以上)の賃金設計を行います。
- コース設計を行います。(50歳以上の賃金設計を含む)
- 対象者の基準作りを行います。
- その他、スムーズにトラブル無く、雇用延長・継続雇用を進めるための各種の方策
5.スケジュールは
- 期間は
- 最短で6カ月、長ければ6年とお考え下さい。
- いつから
- 58歳以上の従業員がおられる企業については、すぐにでもコンサルティングにかからせていただきます。基本となる就業規則がない場合は、今すぐに作成しないと本当に間に合いません。平成18年4月前の直前にご依頼をいただいても、対応が不可能な場合もあります。
6.料金は
- 基本の料金は、下記のとおりとさせていただきます。(コンサルティング料金)
- 従業員が、50名様まで−−2万円/月額
- 従業員が、50〜100名様まで−−3万円/月額
- 従業員が、100〜200名様まで−−4万円/月額
- ※上記を参考に決めさせていただきます。上記の料金は、標準訪問回数が月1回に設定しています。月2回時は、上記金額×1.8にて算出します。
- ※従業員数が200名を越える企業様については、別途ご相談させていただきます。
- ※原則として1年間の契約とさせていただきます。
- ※就業規則の変更作成または作成変更アドバイスは、別料金で受託させていただきます。
または、業務内容毎のスポット契約でも結構です。
- ●大阪社労士事務所で提供している「雇用延長に関するスポット業務」
- 就業規則の変更
- 助成金関係の申請代行
- 再雇用時賃金のアドバイス・計算
- 労使協定書の作成 など
- ご検討ください。
- 労使協議の場(労使委員会)出席ごとに、1時間1万2千円+交通費
- 65歳雇用義務付けは、あくまで労使協議で対象者を選定する基準を作ります。そのため、労使委員会等の設置がなければ、訴訟などとしてトラブルが表面化するものと思われますので、必ず労使協議の場を設定します。第3者として、あるいは従業員側・労働組合側として、出席させていただくことも可能です。(1回1時間以上30分単位)労使協議の場だけのスポット契約(単発契約)が可能です。
- その他:実費あるいは弊所料金表による
-
- 標準料金は、上記の通りですが、お見積もりをさせていただきます。貴社のご予算の範囲内で、精一杯ご協力させていただきますので、お気軽にお問い合せ下さい。
7.まずはお問い合せを
ご相談・ご依頼・お問い合せは、大阪社労士事務所まで。
事前に必ず、こちらをご覧下さい。
大阪社労士事務所
〒550-0005 大阪市西区西本町2-4-10 浪華ビル202
電話 06-6537-6024
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