労働局が提供する労働トラブルの解決

労働局では、職場でのトラブルを、裁判ではない解決方法をご提供しています。
それを、ADR=裁判外紛争解決と呼び、人事労務の関係では、労働局が主なADRの場所です。

事業主・経営者の側、従業員の側に関係なく、双方が申し出ることのできる制度になっています。

労働局(紛争調整委員会)による「あっせん」のメリット

  • 裁判に比べ、手続が迅速:通常1回
  • 無料:行政機関が費用を持っています(あっせん代理人等の費用等は依頼した場合、かかります)
  • あっせん案に合意した場合は、民法上の和解契約の効力を持ちます。
  • あっせんの場は非公開で、プライバシーが保護されています。

「勝ち負け」を決めません。どちらかというと条件により、問題を円満に解決するようにします。
そのため、「白黒つけたい」「譲る気持ちは全くない」場合には、労働局のあっせんメリットはありません。

「あっせん」の制度対象外となるのは?

  • 従業員と会社側の私的な、労働関係に関しない紛争
  • 労働組合と会社の間の紛争
  • 従業員同士の紛争(会社側に、改善・解決を求めていない場合)
  • 裁判で係争中または確定判決がでている紛争
  • ほかで処理中の紛争
  • 会社がなくなっている紛争
  • セクハラ、パートタイマーに関する紛争
  • 法律違反による紛争
    例えば、賃金の未払い、残業手当の未払いは労働基準法違反であり、「あっせん」の対象ではありません。労働基準監督署でご相談されることをおすすめします。

あっせんの対象となるか否かは、各個別の事例に則して判断する必要があります。労働基準法違反の場合であっても、労働局のあっせんを利用することができる場合もあります。

「あっせん」により解決されたトラブル

  • 会社の業績不振を理由に突然、解雇された。
  • 退職勧奨によるやむを得ない退職にもかかわらず、退職金が減額された。
  • 契約社員として働いていたが、急に契約更新ができないと言われた。
  • 不注意で破損した会社所有のトラックの弁償費用の支払いを拒否され困っている。

従業員だけでなく、上記4つ目の例のように会社の側からも、あっせんを求めることができます。

労働局(紛争調整委員会)から文書が送られてきた

あっせんの被申請人になってしまったのです。

突然のこととお思いでしょう。
あっせんに参加することを望まない、あるいは条件により妥協する点がない場合は、不参加の旨文書に書かれている電話番号へ連絡してください。
あっせんの場への参加は、強制ではありません。

あっせんに参加する場合は、やはり参加する旨文書に書かれている電話番号へ連絡してください。

あっせんまでの準備



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