懲戒処分は積極的に行うのが、正解?

先月、お客様の人事総務ご担当者から連絡をいただきました。と言っても、報告寄りな感じの連絡です。
「弁護士の先生が講師をやっているセミナーに参加してきました。非常に良かったです。」
あいにく、その弁護士のお名前も聞いたのですが、存じ上げておりませんでした。

担当者さん、非常に興奮気味だったのか、こんなことを。
「今まで全然懲戒処分を行っていませんでしたが、弁護士の先生曰く『懲戒事由に該当するなら、ちゃんと懲戒処分をやるべき』と話されていました。これから、そういう方針で行う旨、総務部長や担当役員にも報告しました。」
続けて
「桑野さんもご協力をお願いします。」

内容自体は間違っていません。ただ、このお客様のご相談事例を分析すると、「懲戒解雇」になるかならないかの相談が多く、結論としてはヒアリングの段階で自ら退職を申し出て、懲戒解雇が出来ないことがチラホラ。もっと書くと、懲戒解雇にはできない事案ばかり。

減給制裁も、「それなら止めておきます」、、、、、

大阪社労士事務所:懲戒処分は積極的に行うのが、正解?

懲戒処分は、懲戒になりそうな事案が出てくれば、当然検討して欲しいのだけれど。実際は、なかなか難しいのです。

そして、これ

  • 上長・管理職の責任を問わない
  • 業務上のミスに対しては、注意無し・指導も教育もせず
  • いきなり「懲戒解雇」(実際はしていないけれど)

とくに1つ目の責任をうやむやにして、あるいは注意、指導、教育無しに、その個人だけを懲戒処分を行うのは、アキマセン。と、過去数回チクチクとアドバイスさせていただいておりますが、注意~が出来ておらず。
(よくある、ミスの多い部下や同僚には誰も声掛けしないパターンです。あと、嫌いなタイプには懲戒したくなる企業様もありますね。)

「目からウロコでした」とご担当者は嬉しそうでしたが、今までもアドバイスの中で懲戒処分に触れても、クビか給料カットしか相談されてません。

個人的には、懲戒処分を行うには、注意、指導、教育が十分でないケースが多く、結果として懲戒処分でない人事権の行使で逃げるパターンをアドバイスすることが多いです、ハイ。

うーん、まあ、私も自分がかわいいので、嫌われないようにしています。

※守秘義務の関係で、脚色しています。「弁護士の先生が講師のセミナーで、『懲戒処分』~」は脚色していません。この内容だと企業名等特定できないはずです。


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