「今年2026年の最低賃金は、どれくらいアップします?」
知り合いの経営者から、こんな質問を受けました。
顧問先ではありませんので、かなり無責任な返事をしております。そこのところ、ご了解の程お願いしますね。
経営者「今年の最低賃金は、どれくらい上がると思う?」
わたし「エラいヒト達が決めるので、適当なことで良い?」
経営者「まあ、参考意見として~。」
当方のお客様で地域の最低賃金を、事業場内の最低賃金として設定している企業様はありません。が、60歳以上の方だと、結構最低賃金に近い方がいます。月給者なんですけど。
令和7年・2025年の最低賃金
◆大阪府:1177円
◆全国の加重平均:1121円
(月平均所定労働時間160時間とすると、大阪府内だと月給換算188,320円となります。過去に最低賃金法違反で是正勧告をもらった位なので、若干神経質になります。)
ここから、どの位上がるのか、です。

令和8年・2026年の最低賃金は?
勝手な想像ですので、取扱いにはご注意ください。とくに今年の9月30日以降にこのブログを見た場合。
とりあえず、5%は上がるモノとして考えておきましょう。この数字は知り合いの経営者にも伝えています。
ですので、大阪府だと59円アップの1236円。全国の加重平均で、56円アップの1177円と、勝手に決め付け。
★知り合いから「60円は上がるでしょ。5%じゃなくて6%ですよ」と指摘されました。実際のところは、まだ不明~(令和8年7月16日(木)追記)
月給換算すると、197,760円。月160時間での計算ですので、完全週休2日制の企業様なら、もう少し月の労働時間は少ないかと。ただ、ご覧になって分かるように、月9千円以上否、1万円以上は昇給させないと最賃を割りますね。
同業者=社労士と情報交換していると、最低賃金で働く従業員さんも少なくないと伺っています。
社会保険の加入拡大と共に、意識の中に入れておきましょう。
現時点での状況
本日(7月14日)時点では、2026年度(令和8年度)の中央最低賃金審議会による「目安額」および「都道府県のランク分け(A〜C)」の最終決定はまだ公表されておりません。
現在の審議スケジュールでは、7月17日(金)に第3回小委員会が予定されており、例年通り7月末(28日〜30日頃)に目安額の答申が出される見通しです。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:189 t:2 y:2