スキマバイト・スポットワーク、年度更新にご注意

先日、同業者・社会保険労務士の集まりがあり、雑談タイムに。6月と言えば、そう労働保険の年度更新です。

まさかとは思いましたが、珍しく当方から話題を振ってみました。
「年度更新、進んでいる?」
私のように手続き顧問契約が少ない場合は、もう終わっている~。件数の多い方はまだ半分くらいだとか。

で、追加で訊いてみました。
「お客様は、スキマバイト・スポットワークの類いは利用されてる?」
結構な割合で利用されているようです。
飲食業、小売業、介護業界での利用率が高いようで。

もう一つ追加で訊いてみました。
「スキマバイト・スポットワークの賃金、労働保険の基礎に算入している?」
衝撃ですが、こんな答えが返ってきました。

大阪社労士事務所:スキマバイト・スポットワーク、年度更新にご注意

「えっ、労働保険料の計算に入れるんですか?」
こんな衝撃的なことも~
「ああ、賃金台帳は調製するんですよね。でも、言われてみたら、給与計算ソフトで入力していないので、算入していないかも…。」

スキマバイト・スポットワーク(あえて、固有名詞は出しませんが)をご利用の際は、賃金台帳の調製、労働者名簿の調製、労働保険料の基礎賃金への算入が必要です。労働基準法や労働保険料徴収法に違反することになりますので、ご注意ください。

介護関係でスキマバイト等を多数(!)利用しているお客様があるという某社労士さん曰く
「この話しは、聞かなかったことにします。今更、お客様に言えませんわ。来年どうするかですね。」

うちの飲食関係のお客様も、日常的にスキマバイト等を利用しています。はい、集計表を出すのを渋っています~。。。。。

厚生労働省も当初から注意喚起しています。取り扱いには、十分ご注意ください。

※守秘義務の関係で、少し脚色しています。


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