労働保険の年度更新には、顧問料1カ月分が必要?
この5月は、何のご縁か色々な企業様から問合せをいただいて、アッチコッチに訪問させていただいております。ただ、成約に結びついてないのは、相見積もりが多いせい?それとも、当方の対応が変?
(いちおう従業員数が50名以上なら、事務所のメンバーと同行するようにしています。良い表現だと、メイン担当とサブ担当。)
そこで、伺ったお話。
企業の経営者や人事総務のご担当者が聞くと、イヤな内容です。
同業者の社労士が聞くと「余計なこと、書きやがって」という内容。
何かというと、労働保険の年度更新の代行手数料です。
弊所・大阪社労士事務所では、年度更新をしたからと言って、顧問先様から顧問料の1カ月分を請求しておりません。
2社ほどですが、今いる顧問社労士には年間に顧問料の14カ月分を支払っている、と。年度更新に1カ月分、算定基礎届に1カ月分を月例の顧問料以外に請求している。

はい、何も問題ありません。報酬・料金は契約で決まりますので、14カ月分支払おうが、年度更新・算定基礎に各1か月分支払おうが、問題無しです。
(大昔の廃止された社労士会の報酬規定では、そういう感じで決まっていました。今は、自由です。)
算定基礎届は今回は置いといて、労働保険の年度更新、賃金の集計作業が要らないことがほとんどです。
「なぜか?」
給与計算ソフトから、労働保険料のための賃金集計表がボタン一つで出力されるからです。その集計された金額や人数等を、E-Govや社労士業務ソフトで電子申請するだけ。時間にして10分ほどでしょうか。
ただし、企業様によっては、労働保険が1本だけではなく、複数有る場合も。本社は事務(その他の各種事業)だけど、工場は製造(品目によっては、そこで何本か労働保険が成立)とか、建設も一部請け負ってるとか。そういうケースだと、労働保険の番号1つにつき、例えば3万円とか、二元の分は4万5千円とか、請求する事もあります。
2社で、料金の話になったとき、これを話しましたら…。はい、「えっ??」と言う感じになり…。
(成約に至っていないと言うことは、当方の対応が悪い?)
最後に結論を~
- 報酬・料金は、契約で決まるので、第三者がアレコレ言う問題ではない(取り過ぎではなく、過去の報酬規定だと14か月計算)
- 顧問契約をご検討なさるときは、12か月計算なのか、13か月・14か月の計算なのか、ご確認を。(賞与等がある場合は、追加の場合も)
- 給与計算ソフトから、各種集計表等を出力、エクスポートできる場合は、社労士の側にとっては楽。
- 給与計算・勤怠管理ツール・電子申請システムを、一連のシステムまたはAPI連携できる場合は、、、、、(書けません。システム料まで負担させられているなら、それはもう、、、、、)
弊所・大阪社労士事務所だと、50名様程度までなら、一元事業なら12か月計算のことがほとんどです。賞与等は個別に協議ですね。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
まずは、「お問い合せ」フォームから。
依頼・委託を決めておられる場合は、電話 06-6537-6024(平日9~18時)まで。
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査を実施します。M&Aデューデリ、事業承継デューデリにも対応。)
a:94 t:1 y:1