「退職時の年休の買い取り価格は、いくらが適正?」
退職時の未取得・年次有給休暇の買い取り価格は、いくらが適正なのか?
こんなことを書くと、「取得抑制だ」と言われそうですが、ある社労士の集まりでの雑談(議論?)を取り上げます。ブログでも、過去に取り上げていますので、参考になるならどうぞ。
▶年次有給休暇未取得分の買い取りの取扱い
そこには、開業している社労士だけではなく、勤務している社労士もいます。上場企業勤務や金融機関勤務の方もチラホラ。そう、お堅いとされる方もいるんです。
(開業している社労士が、ユルユルという意味ではありません。)
勤務社労士の話しを伺っていると、買い取り価格、意外と安いです。
5千円、6千円、6割7割くらい、、、、、なるほど。
「安い」と思われたとしたら、それは違います。「年休は、退職時までに取得してください」それ以前に、普段から「年休は取得率8割になるように」と社内広報されているんだそうで。

その上での、買い取り価格です。取得率が一定程度を下回ると、管理職の成績に影響して、賞与の査定が悪くなるとか。
弊所・大阪社労士事務所のお客様であれば、在職中に年次有給休暇を取ることが5日以外は無理で、「ゴメンね」という意味合いも含めて、日当相当額(通常勤務した場合の賃金)を支払うことも普通です。
ただ、退職時に「買い取り」を言われるよりも在職中に年休取得して欲しいと、お客様側(企業側です)の考えも変わってきています。
社労士としては、退職時の未取得年休を買い取ることはおすすめしていません。いくつかのお客様の就業規則・賃金規程には「買い取りしない旨を規定化」しています。
在職中であれば「失効年休積立制度」を整備した上で、年休取得を奨励する。感覚的には、何度か書いていますが「取得率5割」を目標に。
(転職の場合は、日程的に全ての残年休を取得できないこともありますが、気にするのでしょうか。)
まあ、「買い取りは1日5千円」と言われたら在職中に取得する方が得と考える方も多いでしょうね。
ある雑談からのブログでした。
大阪社労士事務所
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