「通勤手当の変更は、居住地の変更が必要?」
いつも情報を提供してくださる企業の担当者からの相談です。
「通勤手当ですが、住所の変更が必要でしょうか?」
賃金規程の通勤手当の項目を確認しても、「通勤手当・通勤経路の変更には、住所・居住地の変更が必要」とは規定されていないので、というところ。
今回、相談があったのは、従業員から変更依頼があったため。詳細について書くと、「それ、ウチの企業です」と指摘があるかも知れないので、ボヤッと表現しておきます。
考えられる理由は、「新しい路線ができた(ex.おおさか東線)」「ダイヤが大幅に改定されて、従前の通勤経路では時間が掛かるようになったため」「バスの減便で、別の手段(ex.自転車)を使わざるを得なくなった」等々。今回の相談では、どれでしょうか~。
従業員の変更申請だけでOKなのか? 通常は「経済的かつ合理的な経路」で、「会社が認めた経路」で通勤手当を支払うと規定していることが多いかと。経済的=安い!、合理的=短い距離・短時間、と判断しています。最後に「会社が認めた」ですが…。

「会社が認めた」ですが、今までほぼチェックはしていなかったに等しい状態。Googleマップで、通勤経路自体はチェックしていたけれど、金額(経済的かどうか)はあまり見ていなかったとも。
今回の件、Googleマップだと3つの駅が候補に出てきて、所要時間はどれも似たようなモン。ただし、今回申請されたルートは一番高い…。従前よりも少し高い(千円2千円の世界)。理由は、3月の時刻表の改定によって、若干不便になったとか。
(経済的ではない、と断定できるけれど、不便さは確認できないというか何というか。本当の理由は、○○だと推測できますが、断定はできず。千円2千円なら、個人で負担いえいえそんなことは言えません。通勤経路が違うので。)
部長に確認すると「それくらい構わないだろう」(変更した通勤経路を容認)という返事が返ってきたので、当方に念のために確認したらしい。部長からは連絡も無いし。
担当者曰く「本当の理由は○○なので」と憶測らしいですが。
通院とか、保育園とか、通学とか、資格予備校とか、介護とか、色々理由はありますが。まあ、このあたりでやめておきましょか。
担当者には「管理職が~」で、スミマセン。
規定は規定なのですが、不利益取扱いではないので、大目に見ましょう。と言うことで、担当者さん、本当にゴメンね。
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