「初めての就業規則、厳しめでお願いします」

就業規則の作成相談がネット経由であったので、早速伺いました。大阪市内で弊所から30分以内で行けるところの企業様。

(守秘義務の関係で若干脚色しています。「これ、ウチの会社のことちゃうか」と思われないように書いています。)

結構キレイめなビルです。電話口で耳にしたとおり。

社長と名刺交換すると、早速打合せ。
「社員が10名になったので、就業規則を作りたい。(顧問)税理士からも、社労士に作成依頼するように言われている。」

なるほど、作成の理由は、「従業員が10名になったため」。この作成・変更の理由次第で、報酬料金が若干上下します(と、内幕をばらす)。

社長からのご希望は、次の通り。

  • 創設以来、ゆるめに労務管理をやっていたので、就業規則は厳しめに作って欲しい。
  • 顧問契約はいらない。自社で判断出来ないことが発生したら、その都度相談したい。
  • 〇月が期末なので、先に請求書だけでも出して欲しい。

大阪社労士事務所:「初めての就業規則、厳しめでお願いします」

なるほど…。
初めての就業規則については、過去ブログにも記事をアップしているかも知れません。)

「ゆるめの労務管理」について、訊いてみたら

  • 人数が少なかったこともあり、ルールより、本人(社員さんのこと)の希望をほぼ聞いていた。
  • 病院・診療所への通院に関しては、年次有給休暇では処理せず、出勤扱いとしていた。子どもの通院同行も同じ扱いとしていた。(エライ、太っ腹)
  • 社員は、遅刻しても控除なし、その分長く働けば構わない。(秩序崩壊です。規定は作れますが)
  • 東京出張は、必ず宿泊を付けていた。東京を見てくるのも、仕事とか。(税務署さん、大丈夫なのかしら)

私が、「これら、ゆるめの労務管理をしていたことは、従前のルールになりますね。これから就業規則を初めて作る場合も、これらのことは多少とも考慮する必要があります」と伝えたら、、、、、

社長「いや、ゆるめのことをやっていたので、これからは厳しくしていきたい。何か方法はないのか?」とキツク返ってきました…。
当方「はい、社員さんから同意をもらっておいた方が安心ですね。」
社長「就業規則を作るのに、同意が必要とか、どこにも書いてなかったけど。」
社長さん、しばらく考えた後に
「悪いけれど、もう一度就業規則については考え直すので、今日はこれで。」

はい、ありがとうございました。m(__)m

聞いてしまったので、仕方ありません

初めての就業規則であっても、今まであった人事労務のルールがベースになる、と考えていただくことをおすすめします。労働基準法の最低ラインを割っていた場合は、もちろん最低ライン以上に引き上げます。

今回「安心」とか「同意」とかに、社長さんは違和感を覚えたのかも知れません。まあ、そんなことまで書いているホームページなんて、無いと言って良いレベルですけど。

(今回、労働条件の不利益変更とまではお話ししていません。そのため、「社員の同意をもらっていた方が安心」という表現でまとめました。)

初めての就業規則と言うことで、従業員説明会も実施する予定ではいたのですが、そこの説明にたどり着く以前にお話しが終わってしまい…。従業員説明会で、質問・疑問をいただければ、たいていは皆さんご理解はしていただけます。

説明が不十分・中途半端で終わってしまい、情けないです。


労務相談顧問
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大阪社労士事務所

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