高年齢社員の「働き損」が解消【2026年4月改正】
2026年4月1日から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。「給与と年金の合計が増えると年金が減る」という、いわゆる"働き損"の感覚が薄れ、高年齢の社員や再雇用者がより安心して働ける環境が整います。経営者・人事総務担当の方は、社内への説明とシニア人材活用策の見直しを進めるタイミングです。
そもそも在職老齢年金とは
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働く60歳以上の方を対象に、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、超えた分の半額が年金から支給停止される制度です。
老齢基礎年金(国民年金)は対象外で、あくまで老齢厚生年金が調整の対象になります。
計算に使う数値は次の2つです。
●基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割った月額
●総報酬月額相当額:毎月の給与(標準報酬月額)+直近1年間の賞与÷12
この2つを合計した金額が基準額を超えると、超えた分の半額が年金から差し引かれます。

今回の改正ポイント:51万円 → 65万円
【改正前】2025年度(令和7年度):基準額 月51万円
【改正後】2026年度(令和8年度):基準額 月65万円(2026年4月1日施行)
法律(令和7年年金制度改正法)で定められた基準は「令和6年度価格で62万円」ですが、その後の賃金変動率による改定を経て、実際の施行時点では65万円での適用となっています(日本年金機構、2026年4月1日更新)。
この改正によって、新たに約20万人が支給停止の対象から外れ、年金を全額受給できるようになると見込まれています。
具体例で確認する「どう変わるか」
ケース①:改正で支給停止がなくなるケース
【条件】総報酬月額相当額45万円、老齢厚生年金(基本月額)10万円
合計:55万円
改正前(基準51万円):55万円 − 51万円 = 4万円超過 → 2万円/月 停止
改正後(基準65万円):55万円 < 65万円 → 停止なし。年金を全額受給
年間で24万円の回復
ケース②:改正後も停止は発生するが、額が減るケース
【条件】総報酬月額相当額55万円、老齢厚生年金(基本月額)15万円
合計:70万円
改正前(基準51万円):70万円 − 51万円 = 19万円超過 → 9.5万円/月 停止
改正後(基準65万円):70万円 − 65万円 = 5万円超過 → 2.5万円/月 停止
月7万円・年間84万円の改善
この改正が生まれた背景
平均寿命・健康寿命が延び、60代後半でも意欲的に働きたいという高齢者は年々増えています。一方、内閣府の調査では60代後半の3割以上が「年金額が減らないよう就労時間を調整している」と回答していました。
人手不足が深刻化するなか、こうした就労抑制を生む構造を緩和し、高齢者の活躍をもっと後押ししようというのが今回の改正の趣旨です。
企業として対応すべきこと
チェックリスト
□在職老齢年金の対象となる65歳以上(または60歳以上で厚生年金加入中)の社員・再雇用者を把握する
□該当者の賃金と年金の合計を試算し、改正によって手取りが変わる人を確認する
□「働き損だから就労を抑えていた」社員に対し、今後は抑制不要であることを伝える
□嘱託・再雇用制度の報酬設計を見直す機会として活用する
□給与計算システム自体の変更は不要だが、社内説明・相談対応の体制を整える
「給与計算の仕組みは変わらないから自社には関係ない」と放置すると、対象の社員から問い合わせを受けた際に正確な案内ができません。事前に総務・人事部門で内容を把握しておくことをお勧めします。
まとめ:シニア活用を見直す好機
在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げられたことで、高齢社員が年金を気にせず働ける範囲が大きく広がりました。技能承継・人手不足対策の観点から、ベテラン社員の活躍推進を検討している会社にとっては、再雇用条件や賃金テーブルの見直しを進める絶好のタイミングです。
制度の詳細や自社への影響試算については、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。基準額は毎年度、名目賃金変動率に応じて改定されます。この件に関するご相談は、有料です。
(このブログ記事は、Claude.aiを参考にしています)
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