2026年4月施行、治療と就業の両立支援指針を確認して

この4月から努力義務となる「治療と就業の両立支援」の指針が出ています。2月10日付け
(治療と仕事から、治療と就業へ。おそらく、仕事では範囲が大きすぎて、治療と対比して行為を示す就業になったかと。ココ私見)

厚生労働省のウェブサイトに、周知用のリーフなども出ていますので、ご確認ください。
▶厚生労働省:治療と仕事の両立について

大阪社労士事務所:治療と就業の両立支援指針を確認して

留意事項
●従業員本人からの申出
●従業員との十分な話合い、上司・同僚の理解
●個人情報の保護

先のウェブサイトにある「周知用リーフレット」で内容を確認してください。もう一度書いておきます。

努力義務だからと言って、無視していると、行政からの注意があるかも知れません、念のため。
(従業員数が100名に満たない規模だと、ここまでは手が回らないと言われそうです。方や、出産・育児との両立支援があり、これだけでも相当な負担になってることは、存じ上げております。)

社労士として言えるのは、1)就業規則に必要な対応窓口がある旨を規定すること、2)ポスターなどで周知すること、ここからはじめてみましょう。

運良く、当方は「両立支援コーディネーター」ですので、お気軽にご相談いただけます。もちろん、有料ではありますが。
(両立支援コーディネーターは、無料で勉強できます。▶「両立支援コーディネーター基礎研修を受講した」に詳細をアップしていますので、参考になれば幸いです。)

4月からは、「治療と就業の両立支援」にも気を配る必要が出て参ります。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し

動画で(令和8年3月13日(金)14時頃公開)


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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