労働基準法の大改正は、いつ?(2026年?)

質問されたくないなと思っていたら、とあるお客様から訊かれました。
「労働基準法の改正、世間では今年2026年と言ってるけど、どうなってますか?」

(社長、それは全てと言って良いほど「釣り」です。)

2026年労働基準法の大改正だと騒がれている主なポイント
1)勤務間インターバル制度の義務化
2)連続勤務の上限規制
3)法定休日の明確化
4)有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化
5)「つながらない権利」の導入
6)副業・兼業の労働時間通算ルールの見直し
7)「週44時間労働」の特例措置の廃止

はっきり言えることは、2026年の改正施行はない、ありえません。
カスハラ対策の措置義務は、法律の公布日から1年6か月以内の施行ですが、まだ施行期日は確定していません。予定?見込み?は、10月1日施行ですが、国・厚生労働省から具体的な何かは、出ていません。(過去のモノ除きます)

大阪社労士事務所:労働基準法の大改正は、いつ?(2026年?)

法律が成立して、公布されて、そこから1年や1年半は施行まで時間が与えられます。猶予ってヤツです。

労働基準法の改正案は、労政審(労働政策審議会)でOKが出たので、令和8年の通常国会に提出、審議される見込みでしたが、内容自体チャラになりました。もう一度内閣で練って、改めて法案として労政審で審議されるのではないでしょうか。早くて来年・令和9年の通常国会で提出されるでしょうか。厚生労働省の官僚さん、ありがとうございます。

そこから1年や1年半だと、早くて令和10年1月とか4月の施行では。(この部分、何の根拠・ソースもありません。)

「つながらない権利」を除けば、就業規則に規定すべき内容です。法律が成立即施行だと、多くの割合の企業が「労働基準法違反」状態となることはお分かりいただけるかと。

勤務間インターバル制度は、規定している企業の割合も低いでしょうし(労政時報や各種アンケート調査での結果は調べていません)。単純に11時間の間を空けるのか、始業時刻を後ろにずらすのか、決めないといけないことが多いです。

法定休日は、比較的やりやすいとは思います。週に2日以上の所定休日がある場合、最初の休日を法定休日にするのか、最後の休日を法定休日にするのか。えっ、土日休みなら、日曜日が法定休日だろうって? 36協定の内容にも影響するので、単純に「こうすべき」とは断定できません。「働いた休日のうち、最初の休日を法定休日とする」あるいは「法定休日としない」等々、いろいろな考え方もあるんです。

だから、どういう方法を選択するのか、結構大変です。

早めに準備することは、今からでも可能です。
準備・検討したいのであれば、労務管理のアドバイスに長けた社会保険労務士にご相談なさることをおすすめします。

今の時点で、先にすべきことは、「カスハラ防止措置」の規定を就業規則に盛り込むことです。

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